美容師業務委託契約書ひな形【2023年5月更新】

2023.5.9 更新

REPSS社下道のブログは下記で更新しております!NAPIAS(ナピア)株式会社を設立し、定着率100%を目指す美容師さんの教育の設計をお手伝いしたり、事業設計のお手伝いをしたり、美容室社長さんや幹部さんが集まって幹部ミーティングを行ったりと、会社の事業設計を幹部に浸透させて事業として、社会に影響のある価値ある会社作りの相談役・伴走役を担っています。

 

こちらのサイトも是非参考してください!

美容師教育計画キャリアプラン@NAPIAS(ナピア)株式会社

 

2021.9.3更新

インボイス関連の相談が徐々に増えつつある中で、今後の業務委託美容室さんではどの様な対策を考えていくべきでしょうかね。歩合率を下げるか、メニュー単価を上げるのか、業務委託美容室からシェアサロン的な仕組みに作り直すか、それとも表現方法を変えて、インボイスに合致した新たな仕組みを考えるか、それとも現行の応用か。

 

いずれにしても、インボイスはルールとして変更を余儀なくされるでしょうから、今から少しづつ考えておく必要がありそうですね。参考記事もリンクしておきますね。

インボイス制度が美容室にどう影響を及ぼすのか@レップ千葉

 

インボイスについて少し安易に考えているとしたら少々危険な空気感もある気がします。なぜならば「報酬競争」だとすれば、業務委託でもシェアサロンでも実質的にはそれほどの差は生み出せない計算になるはずなんです。どのみち「100」をどう分配するかって事ですからね。

 

現在業務委託美容室の経営者さんの場合、すでにスタッフさん(外注さん)がいらっしゃる事と、すでに店舗があるというプラス材料から、シェアサロンへの転身を試みる場合に、できる事は報酬計算方法の変更がまず思い当たる事かもしれません。

 

店舗というハード面があって、コロナ対策として半個室や完全個室に改装をしたとしても、本質的な課題は他にもありそうです。その課題は「BtoC」から「BtoB」「CtoC」への業態変更をしなければならないでしょう。その「CtoC」とは「美容師toお客様」という意味で、この両面の環境整備は「報酬」だけではなさそうです。

 

相談に来社いただく業務委託美容室の経営者さんにとって、悩んで考えていただくポイントもこのあたりが中心です。必要に応じて毎月の相談時間を作りながら、半年〜1年掛りで業務委託美容室からシェアサロンへの構造化のお手伝いをする場合もあります。

業務委託美容室契約書

業務委託契約書ひな形のブログを書いたのは2018年です。かれこれ3年が経過しましたが、今でもGoogle検索では常に1位を獲得できている記事ですが、コロナ前から今に至るまでの間、あちらこちらから「シェアサロン」についての質問をいただく事が増えました。本来シェアサロンとは、「場所の共有」だと解釈していますが、業務委託美容室と何がどこが違うのでしょうか?

 

実はここ数ヶ月、私のさまざまなルートから「シェアサロンの契約書」を収集しています。どうやって集めているの?もちろん、どこのシェアサロンとか、どこから入手したかなどは一切書きませんし、口も割りませんwすでに相当数の契約書を集め読み解いています。そもそも契約書が存在しない事もあるのです。

 

たくさの契約書に目を通していますが、私の中でこんな感覚があります。表向きはシェアサロンでも、仕組み自体はほとんど業務委託美容室と同じか似ている感じ。それでも、この記事に記載されている業務委託契約書をそのまま使えるかといえば、それは主旨が違うので使いづらいのですが、少しアレンジすれば通用する箇所も多いでしょう。

 

シェアサロンの本来のお金の流れを整理してみると、運営会社の「売上」はさほど上がりません。これでは決算書の見栄えも、資金調達もままならないかもしれませんね。ある程度資金供給(投資)してくれる個人か法人がいるならいいのですが、なかなかエンジェルが簡単にみつかるこ事も少ないでしょう。

 

そこで表向きはシェアサロン、仕組みは応用した業務委託美容室の経営方法を織り交ぜて運営をしていく事で、売上を確保出来、収益性も安定し、雇用者は少ない事から福利厚生の圧縮もしやすい。これを働き方改革といえば確かになと感じるかもしれませんが「見せ方の違い」だけって考える事もできそうですね。しかし中には本来のシェアサロン運営をしている会社さんもあります。

 

もし私の見解が大筋合っている様であれば、もっとシンプルな仕組み、もっと働きやすい仕組みができるでしょう。そこには集客や教育といった事も含めた骨格ができると思います。数値的な根拠も含めてね。

 

シェアサロンの仕組み作り、業務委託美容室の仕組み作り(美容室に限った事ではありませんが)、美容室フランチャイズの仕組み作りに迷ったら、いつでもお問い合わせくださいね。

 

シェアサロン美容室の仕組みとは?【2021年9月更新】

美容室業務委託契約書ひな形作成注意

私のブログのGoogle Analyticsを見ていると、ずーっとPV数上位に居続けるページがいくつかあるのですが、そのひとつに「美容室業務委託契約書ひな形」を書いた記事があります。

 

ぼちぼち業務委託に関する記事は、皆さんも知識がだいぶ付いてきているでしょうから、わざわざ私が書くまでもないかなと思いますが、過去記事の「美容室業務委託契約書ひな形」はすでに過去のモノで、最近では改訂版を使用しているので、もし美容室社長にとってこれから参考にしたいとか、使いたいとお考えの方は、この記事を参考にしてくださいね。

 

また、改訂版を業務委託美容師さんと更新したい場合は、運営する美容室側と業務委託美容師さんとの間で話し合って改訂契約に変更してみてください。もしかしたら嫌がれるかもしれませんがね。。。

 

今回の美容師業務委託契約書ひな形改訂版は、結構厳しい内容に改訂されていますので、あくまでひな形としての参考資料としてください。

 

参考契約書として使用する場合、また本契約書として使用する場合、必ず弁護士さんに契約書の内容に不備がないか、法的根拠の有無等を確認してもらってください。弁護士さんに美容師業務委託契約書ひな形の法的確認(リーガルチェック)を怠り、大小に関わらず法的問題や、些細な問題、トラブルなど如何なる問題が生じても、当方では一切の責任を負いません。また、クレーム等の申し立ての場合、直ちに当方の顧問弁護士との応対となります。

美容師業務委託契約書とシェアサロン

先に知っておいていただきたい事は、「シェアサロン」での契約には一切参考になりません。(2021,9現在の調査状況では、すこしアレンジすれば使えるかも?理由は、シェアサロン風業務委託美容室ならw))シェアサロンさんの運営方針と、業務委託美容室の運営方針は全く異なりますので、契約書そのものの目的も異なります。シェアサロンの場合、転借契約などの不動産契約に類似する場合もあり、美容師業務委託契約書とは異なる契約書の作成が必要となります。

 

契約書の目的と相違する為、業務委託美容室においてのみ「美容師業務委託契約書ひな形」参考契約書資料としてください。

美容室グループ化

今回の記事で、フリーランス美容師さんと、業務委託美容師さんの働き方の違いについての記載はしませんが、過去記事で書きました「美容師業務委託を他の業界ではフルコミと言います(フルコミ美容師)」でも参考にしてみてください。

 

業務委託美容室は、今後形態を変えつつまだ伸びる余地が多くあるので要注目かもしれません。

 

その形態のひとつが、2017年に私の中でかなり動いた「美容室グループ化」美容室フランチャイズと言い方を変えれば近いかもしれませんが、業務委託美容室からフランチャイズ形式に近い形をもった、業務委託美容室の台頭があるでしょう。

 

業務委託美容室=低単価という、先入観や固定観念を捨て始めた数人の美容室社長達は動きはじめています。

 

独立した個人の美容師さん(業務委託美容師・フリーランス美容師)は、税務調査が来ない?という都市伝説的な話を聞いた事がありますが、「事業主」である以上、個人でも法人でも「税務調査」の対象だという事ですので、噂話に惑わされない様に注意したいところです。

 

私自身がフリーランスの営業マンを経験してきたので、実体験を含めて他社の良記事が目につきました。保険屋にも美容室業界にも通じる記事を見つけて、私はすごく共感したのでリンクしておきます。

誰も教えてくれなかった「フリーランスは厳しい」ではなく「甘い」という真実(Wantedlyから引用)

業務委託美容師さんを募集する時の注意

美容師業務委託契約書の作成と同時に、業務委託の美容師さんは常に募集はしておきたいはずですよね。ひとりでも多い方が良いという意味で。業務委託の美容師さんを募集するにあたって、どの媒体の美容師求人サイトを使うのかも重要ですが、注意点があります。

 

美容師求人サイトに求職者は個人情報を登録し、メルマガ等(LINE登録・SNSDM)の発行を行っている美容師求人サイトは危険信号で、せっかく採用に至った美容師さんにも、転職情報としてのメルマガが届き続けます。採用に至った美容師さんの流失を防ぐ為には、採用した美容師さんに「登録解除」をさせるべきでしょう。

 

また、求職者の登録無しに応募ができる美容師求人サイトもありますし、個人情報を取得していないということは、メルマガ送信等も無いという事です。業務委託美容室の経営者にとっては、採用後に届くメルマガは少々困る事ではないでしょうか?

 

 

さて、そろそろ本題に入ります。

美容師業務委託契約書ひな形(2021年版)

 

____________(以下「甲」という)と______________(以下「乙」という)は、甲を委託者、乙を受託者として次に定めるとおり業務委託契約を締結する。

 

第1条(目的)

本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかる事を目的とする。委託業務遂行に関する細目については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議の上取り決めるものとする。

 

第2条(業務の内容)

1)甲は次に定める業務(以下「委託業務」という)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。

①甲が運営する美容業務(講習含む)及びネイル・まつ毛などに付随する一切の業務。

②その他甲乙の協議の上決定された管理業務。

2)甲及び乙は前項に掲げる委託業務について協議の上、スケジュール・内容・実施方法等の詳細を決定し、必要に応じて各規定等を作成するものとする。

3)甲及び乙は協議の上、必要に応じて委託業務のスケジュール・内容・実施方法の変更及び追加等を行う事ができるものとする。

 

第3条(注意義務)

①乙は善良なる注意をもって委託業務を遂行するものとする。

②乙は委託業務を遂行するにあたり、甲と緊密に連絡を取り、甲に対し適宜業務連絡及び報告をしなければならない。

 

第4条(個人事業の開業届等の提出義務)

乙は本契約◯ヶ月以内に、個人事業の開業届及び青色申告承認申請書を税務署に提出し、その控えを甲へ提示しなければならない

 

第5条(確定申告の誓約)

①乙は本契約期間における必要な確定申告(税務申告)を行い、確定申告書の控えを甲へ提示しなければならない。

②乙が確定申告(税務申告)を行う為の記帳等の代行サービスは、甲の指定する税理士または会計事務所を利用するものとする。

③乙が確定申告(税務申告)を行わない事、また脱税的行為により、甲に何らかの問題が生じた場合は、甲が当該問題を解決するために要した費用(公租公課。損害賠償金、解決金、弁護士費用、その他士業に対して支払った費用、等)は全て乙が負担する。

 

第6条(再委託の禁止)

乙は委託業務の全部または一部について、第三者への再委託をしてはならない。

 

第7条(契約の継続)

①業務委託契約期間は、契約日から◯◯日間とする。

②契約期間満了の◯◯日前までに、甲または乙から契約の更新をしない旨の書面(メール含)での通知がない場合、本契約は契約期間を◯◯日間として更新され以降も同様とする。

 

第8条(業務委託報酬及び支払い方法)

①甲は乙に対し、甲の定める報酬算定基準に基づき業務委託報酬(消費税)を支払う。

②甲は前項の業務委託報酬を、毎月◯◯日締切として、翌◯◯日までに乙の指定する金融機関口座に振込む方法により支払う。但し振込手数料は乙の負担とする。

③経済事情変動等により業務委託報酬が不相当と判断する場合、甲乙は協議の上これを改定する。

 

第9条(秘密情報及び個人情報の取得管理)

①乙は本契約遂行上で知り得た甲の経営状況・店舗展開・経営ノウハウ・技術ノウハウ・その他の経営上または技術上の情報(以下「秘密情報」という」及び、顧客の氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレス・SNS情報・その他特定の個人を識別する事のできる情報(以下「個人情報」という)を厳正に管理し、漏洩等の事故が起きないように注意しなければならない。

②乙は秘密情報及び個人情報を、本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用してはならず、甲の事前の書面承諾を得ることなく、複製・転記をしてはならない。また店外への持ち出しをしてはならない。

③業務委託契約期間に知り得た秘密情報及び個人情報は、甲に帰属するものであり、乙は本契約終了後、甲の指示に従い秘密情報及び個人情報ならびに、これが記録された媒体を甲に返却または面前で破棄しなければならない。

 

第10条(設備使用及び情報提供)

①甲及び乙は、委託業務遂行上必要な情報を相互間に提供するものとする。

②乙は、甲の店舗・設備を善良なる注意をもって使用し、清潔に保ち備品の整理をし、本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。

 

第11条(契約終了後の秘密保持義務)

秘密情報及び個人情報に関する第9条の義務は、本契約終了後も継続するものとする。

 

第12条(競業避止)

①乙は本契約期間(事実上の契約終了。◯◯日以上受託していない等)または本契約終了後◯年間は、甲の事前の文書(メール含)による承諾がない限り、乙の最終業務地の半径◯km以内の地域において、理美容室の経営・営業、または理美容室の経営・営業への関与、理美容室を経営・営業する第三者への助言、または第三者に理美容室の経営・営業を行わせてはならない。

②乙は本契約期間内はもちろん、本契約終了後も、甲の従業員および他の業務委託者を引き抜いてはならず(引き抜きと見なされる行為を含む)、甲の店舗に来店する顧客を勧誘してはならない。

 

第13条(写真・画像・文字等のデータ提供及び禁止事項)

①スタイル写真等を含む画像・動画・文字等のデータの全権利は甲に帰属する。

②乙は乙が甲へ提供する画像・動画・文字等のデータが第三者の知的財産権・肖像権等の法的権利を侵害していない事を保証する。

③乙が甲に提供した画像・動画・文字等のデータを原因として、苦情がありまたは紛争が生じた場合、乙はその責任において解決するものとし、甲に一切迷惑をかけない。

 

第14条(事故などの処理)

①乙は災害・事故・交通機関の遅延・病気・怪我・冠婚葬祭その他、来店顧客・店舗設備を含め、業務委託の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、乙の責任において速やかに相手方へ連絡するとともに、乙がその解決処理にあたるものとする。

②乙は損害賠償事故に備えて、甲の指定する損害賠償責任保険へ加入しなければならない。

 

第15条(損害賠償)

本契約履行に関し、乙の故意または過失により甲が損害を被った場合は、乙は甲に対し直接且つ現実に被った通常損害のみならず、当事者が予見しまたは予見する事のできた特別損害についても損害賠償責任を負う。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

乙は甲に対し次の各号に掲げる事項を保証する。

①暴力団または暴力団関連、またはこれに準ずる者でない事且つ将来にわたって該当しないこと。

②反社会的勢力に対する金銭の授受または供与、要求の受入れをしないこと、及びその他の関係を有しないこと。

③乙自らまたは第三者を利用して、暴力団の要求、法的責任を超えた不当請求、脅迫的な言動、風説の流布をせず、暴力・偽計または威力を用いて甲の信用を毀損する行為を行わないこと。

 

第17条(契約違反違約金)

①乙は本契約条項に違反した場合、違反行為を直ちに停止するとともに、甲に対し次に定める違約金を支払うものとする。違約金の定めは、本契約に基づく業務委託期間日数✕◯◯◯◯◯円として算定した額。

②前項の業務委託契約期間とは、本契約締結日から本契約終了日、または更新後の契約終了日のいずれか遅い日までの日数を指す。

③乙は甲からの違約金の請求を受けた時は、甲に対し甲指定の期日までに違約金全額を支払わなければならない。

④前項の違約金の遅延利息は年◯◯%とする。

⑤乙は甲に対して違約金とは別に、違反行為により甲に生じた損害を賠償する責任を負う。

 

第18条(不可抗力)

天災事変・戦争・暴動・内乱・争議行動その他不可抗力により、本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、甲乙は共にその責を負わないものとする。

 

第19条(解約・解除)

①甲及び乙は本契約期間中であっても、◯◯日前の予告期間をもって本契約を解約することができる。但し甲及び乙は、本項に基づく解約をする場合、相手方に対しその事業に損害が生じない配慮をするものとする。

②甲は乙が次の各号のひとつに該当する時は、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除する事ができる。

・本契約の各条項に違反したとき。

・仮差押・差押、または仮処分を受け、若しくは振出しまたは裏書した手形・小切手等が不渡り等になったとき。

・競売・破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始、または特別清算開始の申立てを受け、若しくはその申立てをした時。

・事業の全部または重要な部分に譲渡決議をしたとき。

・監督官庁より事業停止等の命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けたとき。

・ヤミ金融または違法金利にて貸付を行う者と取引したとき。

・最終顧客サービス日から起算して◯◯日間業務委託の遂行がないとき。

・その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が著しく悪化したと認められるとき。

③前項による解除をされた場合、当然に第17条を適用するものとし、別途損害が生じた場合は甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

 

第20条(報酬算定基準)

①第8条に定める業務委託報酬は次に定める通り計算する。但し消費税は別途計算し甲は乙へ支払う。

・委託報酬A:技術売上✕◯◯%

・委託報酬B:商品販売✕◯◯%

・委託報酬C:外部講習✕◯◯%

②前項に加えて乙が甲から特に委託された業務を行なった場合、報酬算定基準①に◯%を付加する。

③乙が甲から店舗管理業務を委託され、その業務を行なった時は、指定店舗技術売上の◯%を付加する。但し本項は、技術材料原価率◯◯%以内を達成し、且つ店舗技術売上月間◯◯◯万円を超えた場合に限り適用する。

 

第21条(交通費)

甲は本契約の履行にかかる乙の交通費の負担をしない。

 

第22条(紛争解決)

甲及び乙は、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

第23条(協議事項)

本契約に定めのない事項や、本契約の解釈に疑義が生じた時には、甲乙互いに信義誠実の原則に従い協議し決定するものとする。

 

以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

 

20◯◯年◯◯月◯◯日

(甲)

住所:____________________

氏名:____________________印

(乙)

住所:____________________

氏名:____________________印

(指定金融機関)

_____________銀行・信金

_____________支店

口座番号______________

口座名義(カタカナ)______________

 

美容師業務委託契約書まとめ

過去記事にあります美容室業務委託契約書ひな形に比べアップデートされています。違約金の規定や競業避止、スタイル写真や文字等のデータについての規定があったりと、業務委託美容師さんにとってはこの契約書を見ただけで、少し引くかもしれませんね。

 

私の経験で、ここまで書かないと効力が薄いと判断し、この様な形を取っています。問題は、ここに書かれていない事が問題になるのです。契約書はあれば完璧ではありませんが、A4サイズ1枚の契約書では何の意味をなさない事がよくあります。

 

今回の「美容師業務委託契約書ひな形改訂版」をどの様な使い方をするのかお任せしますが、どの様な使い方であっても、先に書きました通り、弁護士に依頼し必ずリーガルチェックを行なってください。使用利用に関して、如何なる問題が起きても一切の対応は致しませんし、責任を負いません。自己責任の範囲でご活用ください。

 

それでも、このレベルの美容師業務委託契約書のひな形があるだけで、少し助かっちゃうでしょ?w

もし何かご相談があれば、遠慮なしにご連絡くださいね。

美容師業務委託契約書ひな形を「コピペを有料で提供する人」に注意!

業務委託美容室の経営者さんとお会いして、契約書を見せていただき頻発している現象が、税理士さんや社会保険労務士さんなどから、この記事にあります「美容師業務委託契約書雛形」として、「有料」で買っている美容室社長と何人か会いました。

 

契約書作成には費用が発生するのは当然ですが、私の記事をほぼそのままコピペして、美容室社長に「売る」のは、ビジネスだと言えばそうでしょうけど、もし「有料」で提供するなら「自分でしっかり作成」してほしいものです。

 

私は美容室社長にとって情報提供の気持ちで書いているのに、それを有料でしかもコピペでお金をもらうってのは、あまりいい気分ではないですよね〜。そんな「先生」には注意してくださいね〜!

シェアサロン業務委託美容室インボイス制度

2023年10月から、インボイス制度が導入されるそうです。

インボイス制度が美容室にどう影響を及ぼすのか@レップ千葉

 

インボイス制度でどう変わる?フリーランス美容師業務委託美容師

 

あちらこちらから相談が相次いでいますが、現状できる事は何か?美容業界として、業務委託美容室として、シェアサロンとして、どう対策をすればいいのか?

美容師インボイス制度で業務委託契約書を更新しましょう!

今後ブログで随時書き続けようとは思っていますが、現段階で今後必ず行う必要があることは「契約書の更新」でしょうね。

 

契約書は、合意するという意味や約束事ですから、その契約書に「インボイス」については事細かく書き記す必要があるでしょう。もし美容師業務委託契約書の更新をせずに、何か「税務的な問題」が発生したときの為にも、しっかり準備をしておきたいものです。

インボイス制度で業務委託契約書をどうするか?

私も現段階では、超詳しいわけではないので、私が信用しているREPSS(レップ)社の顧問弁護士さんや、税理士さんや社会保険労務士さんと協議をしながら、まとめていく予定です。しかし今回のインボイス制度は、なんだか不穏な空気感を感じるんですよね〜。

 

ルールの強化をするのは、場合によっては必要な時もあると思いますが、今回のインボイス制度で考えられることは、業務委託美容師、フリーランス美容師が、ますます増えるんじゃないかとも考えられます。その理由は、美容業界だから。としか現段階では言いようがありませんが。

フリーランス美容師業務委託美容師が増える?

他業界のフリーランスと、美容業界のフリーランスの違いは大きいので、今回のインボイス制度でプラスにはたらく作用が大きいとしたら、美容業界の過渡期になるかもしれません。逆に多くの方々が思っていることは、業務委託美容室はもう厳しくなるだろう、シェサロンは厳しくなるだろうという見解かもしれません。

 

私もある側面からだけ見れば同感です。しかし、もう少し勉強すると違った事も考えられそうです。それは「社会保険」に関わる事も同時期に変更されそうという事からです。

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。