美容室の業務委託美容師が材料を無駄遣いしている場合

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2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

 

 

前回のポイントはこんな感じかな。

 

 

☆顧客情報(業務委託美容室の場合)は、美容室運営側の財産。

 

☆もし業務委託美容師さんが顧客情報を不正に持ちだした場合は「犯罪」になる可能性がある

 

「不正競争防止法」に抵触する可能性がある

 

 

下記ブログ結構アクセスが多かったので、気にされている美容室経営者さんが多いのだなと感じました。

 

 

美容室の業務委託美容師が顧客情報を持ちだした場合

 

 

今回の章は、美容室の業務委託契約書の中にありました、(1)〜(12)までの中での今回は(9)【業務委託美容師が、材料を必要以上に無駄遣いしていうる場合】内容について、書いておきましょう!

 

 

美容室の材料費

 

 

美容室の商材の種類は、他業界に比べてもその数や種類は、とても多いですよね。

 

 

オーガニック商品だったり、ブランド商材だったり、使いたいと思ってもセット購入が前提の場合だったりと、使うメーカーによって金額にばらつきもあります。

 

 

美容室の美容材料代を月次試算表から勘案する平均値や、美容業界の一般論から推測するところで言えば、技術売上の6%〜12%くらいでしょうか。

 

 

売上基準に計算すると売上の上下に材料代が完全に比例するわけでなないので、なかなか多くの美容室の材料代平均値を出すことは難しいのですが、その中でも、6%以下の美容材料費で美容室を運営しているところがあるのも事実です。

 

 

美容室の業務委託と面貸し材料費負担の違い

 

 

業務委託系美容室の場合

 

美容室管理会社が美容材料を仕入れ、業務委託美容師さんが施術の為に使用する。

 

面貸し美容室の場合

 

美容室の場所貸しなので、美容材料は美容師さん自らが発注し、管理し、施術で使用する。

 

 

業務委託美容師が無駄な材料の使い方をしている場合

 

 

面貸し美容室では、美容材料は美容師さんが購入する事からそうそう無駄遣いは少ない様です。

 

 

けれど業務委託系美容室では、「美容材料を気にせずカラー剤を使う行為」が目に余る程多く頻発している様なのです。

 

 

「使い終わったカラー剤をたっぷり余して、シンクに置いてある」こんな状況を目にした美容室管理会社側は、何も言えないのではストレスは溜まるばかり。

 

 

言いたい!のが美容室管理会社側の気持ちではないでしょうか。

 

 

業務委託契約書を作成する場合に、美容(材料)商材の使い方について記載する事は、特に問題ありません。

 

 

なぜなら、業務委託契約書の目的は、美容室運営側が新規お客様を集客し、美容室にご来店くださったお客様に対し、美容施術の技術サービスを外注するという目的の契約書ですから、美容材料の使い方など記載があって然るべきと考えます。

 

 

例えば、目分量で「ちょっと使いすぎじゃない?」という様な事であると、まるで根拠のない指摘になってしまいますね。

 

 

業務委託美容師さん全員が美容材料の使用量の意識をする事で全体的な均整を定めたいわけですから、個々の業務委託系美容師さんと面談して注意する事も問題ありません(業務委託契約書に記載のある事であれば、業務の指示命令に抵触しない)が、業務委託契約書にその内容を盛り込んでおく事で、注意喚起をしやすくなります。

 

 

業務委託美容師が、なぜ「雇用系美容室」で働かないのか?

 

 

「自由出勤」「稼ぎたい」などのイメージが強いでしょうけど、「美容材料使い放題」ではありません。

 

 

自由を提唱し過ぎてしまうと、無法地帯美容室に成りかねません。

 

 

業務委託系美容室の材料比率をプラス

 

 

業務委託系美容室で、例えば店舗あたりの技術売上に対し、美容商材原価率10%を基準にし「振れ幅」を設定する方法もあります。

 

 

【店舗あたり美容材料原価率基準10%(9%〜11%)】

 

☆店舗あたり美容商材原価率:7%以下の場合、次月報酬2%上乗せ

 

☆店舗あたり美容商材原価率:7%〜9%の場合、次月業務報酬1%上乗せ

 

☆店舗あたり美容商材原価率:11%〜13%の場合、次月業務報酬1%減率

 

☆店舗あたり美容商材原価率:13%以上の場合、次月業務報酬2%減率

 

 

この様に、美容材料比率と報酬比率を連動させる事で、美容材料の適正使用料を意識付けする内容を盛り込んでみてもいいかもしれません。

 

 

ここに書いた、「次月業務報酬」という考え方を、3ヶ月平均や6ヶ月平均で割り出す事も方法のひとつでしょう。

 

 

※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。