美容室の業務委託美容師が顧客情報を持ちだした場合

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

 

2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

 

 

前回のポイントは下記でしたかね?

 

 

☆業務委託契約書に盛り込む内容で、下記内容を必ず盛り込んでおきましょう。

 

☆法的解釈上、法律に逸脱している行為。

 

☆美容室業務における、報告・連絡・相談業務の徹底。

 

☆契約時点での美容室(整理整頓・清潔感・機能性など)を維持する事の内容。

 

☆共有スペース(バックルーム・トイレ・フロント周り・顧客動線など)の掃除を含めた整理整頓の役割化。

 

☆顧客クレーム対応は、施術担当美容師の責任化。

 

☆管理会社アシスタント美容師を私用する際の報告義務。

 

 

業務委託美容師を契約解除したい場合

 

 

今回の章は、美容室の業務委託契約書の中にありました、(1)〜(12)までの中での今回は(8)【美容室の委託美容師が顧客情報を持出した場合】の内容について、書いておきましょう!

 

 

美容室の顧客情報

 

 

雇用系美容室でも、業務委託系美容室でも、この問題が勃発しています。

 

 

顧客情報という「財産」の所有者は誰か?ここがポイントになります。

 

 

大きく分けて2通り。

 

 

①業務委託系美容室で働く美容師さんが、その美容室と業務委託契約を締結後であっても、美容室運営会社が一切集客のお手伝いをすることなく(面貸しの場合)、「お客様を連れてきた」美容師さんの顧客情報は、「委託美容師さんの顧客情報」としての「財産」となるでしょう。

 

 

②業務委託系美容室と業務委託契約締結後に、美容室管理会社が集客費用を負担して新規顧客を集客し、そのお客様へのサービスを業務委託系美容師さんが行った場合は、「美容室管理会社の顧客情報」としての「財産」となるでしょう。

 

 

美容室経営者から「顧客情報を持ちだされた」場合

 

 

もしこれが事実なら、持ちだした美容師さんは「犯罪」になる可能性があります。

 

 

美容室管理会社側の問題としては、「個人情報保護法」に抵触している美容室と、抵触していない美容室とでは若干異なる内容になります。

 

 

個人情報保護法とは(ウィキペディアより)

https://ja.wikipedia.org/wiki/個人情報の保護に関する法律

 

 

ここに書いてあります、「5,000件の個人情報」がそのボーダーラインになります。美容室に5,000件の個人情報はありますか?

 

 

美容室で「個人情報保護法」に関係ない場合を想定

 

 

美容室管理会社側が責められる可能性のある事は「美容室で働く誰もが、その美容室の個人情報全てを持ち出せる状態」だとするとやや不利な側面もあります。

 

 

もちろん「個人情報を持ち出す美容師」に大きな問題があります。(犯罪の可能性:情報窃盗に該当しない不正競争防止法に関係する特別法や損害賠償責任問題など)

 

 

美容室経営者は注意してください!

 

 

「情報窃盗は、刑法で罰せられない」のです。但し、情報の不正入手を禁止する不正競争防止法は適用される可能性があるかもしれない。

 

 

弁護士ドットコムニュースより

https://www.bengo4.com/c_1009/n_878/

 

 

美容師さんの意見の多くは下記でしょうか。

 

「自分が担当したお客様だから、自分のお客様の個人情報は美容室のものではない」

 

「お客様から直接連絡先を聞き(業務中)店外に持ち出す行為」

 

 

これにほとんど集約されている様に思います。

 

 

基本的には「美容室に来店」する事時点で、「美容室の個人情報」となるようです。

 

 

業務委託系美容室の場合、「美容室に来店いただくお客様に対して、美容施術を行う業務を委託」している訳ですから、お客様の個人情報は「美容室の財産」となるでしょう。

 

 

参考までに「個人情報漏洩」とは、個人情報を保有する者及び個人情報に該当する者の意図に反して、第三者へ情報が渡ることをいいます。

 

 

これを美容室に置き換えると、

 

 

①個人情報を有する者=美容室管理会社

 

②個人情報に該当する者=美容室へ来客したお客様

 

③第三者=業務委託美容師となります。

 

 

美容室の顧客情報のまとめ

 

 

①美容室顧客情報は「美容室の財産」

 

②第三者(業務委託系美容師)が顧客情報を持ち出す事は「個人情報漏洩」。

第三者(業務委託系美容師)が個人情報を元にDM等を発送した場合、そのDMが証拠になる事で「民法に関係する損害賠償責任を問う」事ができる可能性がある。

 

③第三者(業務委託系美容師)が顧客情報を持ちだした場合。

刑法ではない別の法律が適用される可能性がある。(情報の不正入手による不正競争防止法の特別法に抵触する可能性がある)

 

 

業務委託系美容師さんが美容室管理会社の許可なく、「顧客情報・個人情報」を持ち出すという事は、「良いこと」とはやはり思えません。

 

 

「個人情報漏洩」問題が起きたら、即「弁護士」へ相談!

 

 

美容業界に精通した弁護士が必要な場合はご一報ください。

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。