美容室の業務委託美容師への報酬割合
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2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!
本日第4弾更新です。
この章のポイントは下記の通りでしたね。
☆固定費控除型(面貸し)美容室と、業務委託型美容室の違い
☆面貸し美容師さんがやることまとめ
☆美容室管理会社がやる事まとめ
この3点でしたね。
美容室業務委託契約書(変動費控除型)
今回の章は、美容室の業務委託契約書の中にありました、(1)〜(12)までの中の⑤です。
美容室業務委託美容師さんの報酬割合
「報酬の支払い割合」についての相談は割りと多いのですが、はじめて「業務委託系美容室」をオープンさせたいという方の中には、周りの美容室の「相場が40%〜50%だから」・・・みたいな感じであまり根拠も分からずに始めたいという方が時折いらっしゃるので、今回は「報酬の中身」を中心に話していきましょう!
前回のブログでも少しだけ触れてはいますが、もう少し掘り下げてお伝えすると、業務委託系美容室の場合お店側が「新規集客」をする事を前提に構成を考える必要があるでしょう。
某美容業界データによると、下記が美容室運営上の支払い割合だそうです。
(対売上比率)
☆家賃比率:10%
☆材料比率:10%
☆水道・電気・ガス比率:5%
☆通信費・雑費比率:10%
☆広告宣伝費:10%
ここまでで合計が、対売上比率で45%ですね。
この他に、支払いでいえば重要な事が、経費にならない(金利分だけ経費)支出の銀行返済があります。
とは言え、既に売上対比での支出割合が45%あるわけですから、納税資金などの会社貯蓄分を含めて、最低でも売上の10%はストックしておきたいとこですよね。
そうすると、支出45%+利益ストック部分10%=合計55%
「新規集客の為の広告宣伝費」を使用した場合に、業務委託美容師さんに払える報酬は自ずと40%位が目安になってくるでしょう。
美容室集客大手媒体を利用する?
美容室側は「新規集客費用」を支払って「他店が失客したお客様」を「新規顧客」としてさまざまなサービスを準備し、ご来店の促進を促していますよね。
そして、2度目の来店〜3度目の来店と、できれば次回予約を取りながら再来顧客として位置づける為に、試行錯誤し@LINEを駆使したり、ブログ発信やSNS発信、ヘアカタを代表とするスタイル発信をホームページで活用し、ホームページ内にネット予約ができる機能を追加している美容室も増えてきている様です。
いかに美容室某大手集客媒体のネット予約機能を使ってもらわずに、自社ホームページからお客様のネット予約での再来促進へと時間を費やす事でしょう。
ここまでが、美容室側のお客様の囲い込みの形かな。
その反面、某集客大手媒体はというと、専用ネット予約機能で予約いただいたお客様にサンクスメールの様なものが配信されるらしく、他にもこんなお店がありますよ!の様な、機能?らしきものが付いているそうですね。
何を意味するかというと、新規のお客様が専用ネット予約機能を利用して来店くださった方に、他にも良いお店ありますよ!のアナウンスをする事で、美容室に来るお客様にとっては良い機能とされる「さまざまな情報」を提供する事となる。
さらに利便性を高めるという事であって、美容室側から考えれば、集客費用を掛けて来てくださったお客様に対して、再来顧客に結び付けたいと思いながらも、大手集客媒体からのレコメンド機能が発揮され「VS」お店の再来促進方法の熱き戦いとなるわけですね。
レコメンド機能とは(IT用語辞典)
某大手集客媒体の利用価値は、掲載する美容室へのメリットも、集客サイトを利用する一般のお客様にとってのメリットあるからこそ、利用価値を感じるのですよね。
利便性も機能性も集客結果もあるかと思うので、私個人的には集客サイトの利用の賛否をするつもりは一切ないのですが、お金を支払う美容室にとってメリット・デメリットを理解して利用する分には問題無いかとも思うのです。
美容室業務委託系=新規集客が現実的
美容室の努力と、美容師さんの努力の結果、再来してくださったお客様の時には、広告宣伝費の10%を付与した(40%+10%)の合計50%の報酬支払が妥当なラインなのかと思うのです。
新規顧客40%/再来顧客50%以上の報酬割合で支払う美容室さんは実際ありますが、これは美容室側の企業努力の結果多くの報酬を支払えるという事でしょう。
「指名売上」に関する報酬は、多くの美容室さんは「指名料全額報酬」が最も多く、もちろん指名料金にもよりますが「指名」という側面では美容師さんの努力の結果とみなす経営者が多いのですかね?
さらに店販については、美容ディーラーさんからどの商品を仕入れるのかにもよりますし、仕入れ価格の変動もあることから、多くのケース(売上×10%)を多く見かけます。(このあたりは参考までに・・・)
今回の「報酬」に関するテーマとは少し意味は違いますが「顧客データ」に関する相談もすごく多いので、そこは近々書いておきます。
※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。
この記事を書いた人
- 美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。
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