美容室の委託美容師がアシスタント利用した場合

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2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

 

 

本日第5弾更新です。

 

 

この章のポイントは下記の通りでしたね。

「報酬の支払い割合」に焦点をあてた内容でした。

 

美容室の業務委託美容師への報酬割合

 

 

今回の章は、美容室業務委託の中にありました、(1)〜(12)までの中での今回は⑥【アシスタントをヘルプで業務委託者が利用した場合】内容について、書いておきましょう!

 

 

こんな質問を受ける事が多々あります。

 

 

美容室で委託美容師がアシスタントをお願いした場合は?

 

 

そもそも業務委託系美容室では、お客様とのマンツーマンサービスを前提としています。

 

 

指名のお客様が多くいて、やむを得ずアシスタントを付けて欲しいという、ポジティブな意見も多くあります。

 

 

しかし、美容室運営管理会社としては、単独で売上を上げられないアシスタントを、業務委託契約とするには、やや無理があるように思うのです。

 

 

美容師アシスタントの契約形態

 

 

本来は、お客様と美容師さんの1:1の美容サービスに徹する事が望ましいのですが、その中でどうしてもアシスタント美容師のヘルプが欲しいというケースがあって、会社がアシスタント美容師を雇用している場合にヘルプに行かせた場合、どういう感じになるかという質問なのでしょう。

 

 

アシスタント美容師を会社が雇用する

 

 

業務委託系美容室での打ち合わせでよくある内容です。

 

 

①アシスタント美容師がヘルプに入った時のおおよその時間で、その分を業務委託者から会社にアシスタントヘルプ費用を支払うケース

 

 

②アシスタント美容師がヘルプに入った時に1施術(例えば①シャンプー②カラー③ドライなどなど)に対する、1施術あたり1回◯◯◯◯円の様に、1回単価を決めるケース

 

 

③お客様1名に対するヘルプを、お客様1名に対する対価を決めるケース

 

 

④アシスタント美容師へのヘルプ費用なし(お互い助け合いの為だから?)

 

 

美容室の業務委託契約書の考え方

 

 

★アシスタント美容師がヘルプに入った時のおおよその時間で、その分を業務委託者から会社に支払うケース

 

A:これって時間管理できますかね?いつも管理者が目を配って見ているわけではないので、業務委託美容師からの自己申告任せになりがちなので、お勧めする形では無いように感じますね。

 

 

★アシスタント美容師がヘルプに入った時に1施術(例えば①シャンプー②カラー③ドライなどなど)に対する、1施術あたり1回◯◯◯◯円の様に、1回単価を決めるケース

 

A:このケース、業務委託契約者からの自己申告のみならず、アシスタント美容師向けにチェックシートに記載してもらえれば、管理もしやすく詳細も分からやすく、私個人的にはこの形が最も勧められる形かと思うのです。例えば、シャンプーヘルプ500円、カラーヘルプ1,000円、ドライヘルプ500円の様に、施術単位で請求金額を決めて業務委託契約書に盛り込む形が良いかと思います。

 

 

★お客様1名に対するアシスタント美容師がヘルプで、お客様1名に対する対価を決めるケース

 

A:これはアバウト過ぎて、業務委託美容師さん個々から契約の段階で不満がでる可能性があるので、ややスムーズ感に欠ける様に感じます。

 

 

★アシスタント美容師へのヘルプ費用なし(お互い助け合いの為だから?)

 

A:これだけはお勧めできないかと。なぜなら実際の業務委託美容室で起こりえる、不平不満の元に成りかねませんし「金の切れ目は縁の切れ目」という言葉がある通りの事が想像できるので、気持ちは分かりますが賛成するまでには至りません。

 

 

私が「ヘルプ」に関する相談を受けるケースに、基本的には1:1のサービスが前提ですが、どうしてもアシスタント美容師ヘルプが必要な場合は。

 

 

「☆ヘルプに入った時に1施術(例えば①シャンプー②カラー③ドライなどなど)に対する、1施術あたり1回◯◯◯◯円の様に、1回単価を決めるケース 」を業務委託契約書に盛り込む事が多いのです。

 

 

また別のケースでいうと、もし業務委託系美容室で、「スタイリスト美容師が業務委託者」、「アシスタント美容師が正社員」といったケースでは、一般的に業務委託系美容室の報酬バランスではなく、「アシスタント美容師が正社員」にいる美容室の場合、前もって業務委託美容師への報酬基準を再設定または報酬基準を作り換える事は必須となります。

 

 

※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。