社会保険完備の美容室経営者からのヘルプ!
いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!
9月も月末ですね!
今日のブログは、7月12日以来の美容室の社会保険に関する記事です。
7月からの約3ヶ月間、美容室の社会保険相談が無かった訳じゃないんですよ。
ブログに書いてないだけなんです。
そしてこの3ヶ月間、かなりの件数で相談や話を受けまして、そろそろブログで書かないと、どんどん書いてない記事が溜まってしまうので、そろそろ。
上記ページにまとめてありますので、よろしかったら!
さ、本題!
美容室社会保険、入ったか?これからか?
社会保険導入済の美容室経営者の皆さん、かなり、ハンパじゃなく、そうとう、悩んでます。。。
美容室の社会保険関連で、相談案件は大きく分けて2通り。
1)社会保険入ろうと思っているけど、どうなんですか?(これから加入を考えている)
2)すでに社会保険に入ったけど・・・さ。(既に加入済)
ざっくりこの2点。
1)社会保険入ろうと思っているけど、どうなんですか?では、加入する事と、継続する事が目的で、お金の面で心配かどうかという事であれば、(役員報酬+従業員給与)×約14%位が、社会保険+労働保険の会社負担分と考えておけば、かなり近い数字が出てきます。
例)
役員報酬+スタッフ給与=毎月200万円×14%=28万円×12ヶ月=336万円:年間の法定福利費(会社負担分)
くれぐれも注意して欲しい事は、加入時点では大丈夫でも、その納付金額は、スタッフが増えたり、給与が上がったりすると、法定福利費も比例して上がるので、継続性資金だとういう事ですよ。
今入れるかより、継続的に払えるか?の方が問題ですよ。
社会保険完備の美容室経営者からの相談
最近ではこの(2)すでに社会保険に入ったけど・・・さ。の相談が増えてきました。
美容室の法人経営で、社会保険を導入した後に、社会保険を脱退(辞める)する事は、そのままの組織状態では、まず無理とお考えくださいね。
って事は、法人美容室で社会保険を導入して、その後の対策案はありますが、私たちでできない事があります。
それが、スタッフのケアです。
このスタッフケアで、いい方法ない?って話もありますが、そうそう無いっす!そこはお願いしますね!
何も変えないで社会保険だけ辞めたいは無理っす
話を戻しまして、法人美容室で既に社会保険に加入している美容室が社会保険を脱退したいというのであれば、組織変更するほか手はほとんどないんじゃないですかね。
ただ単に、個人事業に戻すってのも芸も技術も無く、誰でも思いつく事でしょうし、いきなり業務委託で外注扱いにするってのは、ちょっと無謀すぎるしね。
11月のセミナー(マトリックスセミナー)でこのあたりをガッツリと話す内容なんですが、美容室経営者がもし税理士を顧問で雇っていたり、社会保険労務士と顧問契約しているなら、まずその顧問料を払っている先生に聞いてみて下さい。何かヒントはあるかもしれませんしね。
美容室で法人経営にしていて、社会保険加入後に現金が減ってきてるケースは、結構ヤバメですから、至急何かしないと、もっと現金が減り、心が病んでいく状況に陥る可能性があるので気をつけてください。
美容室の社会保険の対策をする時は「会社謄本」のご準備を
すでに社会保険に加入している法人美容室で「対策」をもし行うとしたら、準備するものは「会社の謄本」です。
この「謄本」を端から端まで目を通して、何度か見て考えて分析してください!
特に見て欲しい箇所は「事業目的」です。
ここをもう1回よーーーく考えると、顧問の「先生」なら気がつく事があるはずです。
美容室経営者は気が付かなく当然です。
美容師さんにとって、その仕事や知識は専門外ですから、分からなくてもいーーーんです。
今一度、「事業目的」を分類してみてはいかがでしょうか?
次回の本セミナーである、マトリックスセミナ−までの間に、法人美容室の社会保険記事をシリーズで少し書いていこうかな。。。
個人事業で、これから会社にしようかと考えている美容室経営者の参考にもなる内容だしね。
美容室社会保険と美容師求人
美容室の社会保険と、美容師求人をごっちゃにしないほうがいいのかも???しれません。
よく聞かれるのですが「社会保険やってないと募集来ないでしょ?」という話し。
そりゃ社会保険あったほうがいいケースもあると思います。
美容学生向けならば、学校の先生や親御さんに向けて、社会保険完備は安心材料になる事は間違いないでしょうけど、「社会保険完備」なら美容師求人が優位だ!とは思えないんですよね。
美容師求人の為に社会保険をやるっていう入り方だと、経営自体が困難になりかねませんので。。。
10月11日火曜日18:00〜2時間半、11月の本セミナー前の10月はプレセミナーで、このプレセミナーは無料ですし、プレ版を聞いてから本セミナーの出欠席の判断をしてもらえればいいので、お時間ある方は是非!
この記事を書いた人
- 美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。
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