美容室フランチャイズの仕組み作りと弁護士

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

 

横浜ランドマークに自社オフィスを構えてみたいなぁ〜!無理だけどw

 

この眺めで日々の仕事するって思うと、それだけでモチベーションも上がりそうだし、着ていく服だってもっと気にかけそうな感じもする。

 

その昔、ソニー生命時代は横浜ランドマーク程ではないのですが、それなりのオフィスで働いていたので、なんだかちょっと懐かしい気もする。

 

美容室フランチャイズ契約書作成打ち合わせ

 

第2回目の美容室フランチャイズ契約書の作成打ち合わせに、顧問弁護士のオフィスに行ってきました。

 

弁護士が用意してくれたフランチャイズ契約書のたたき台を元に、今日はまず全ページ読み合わせ。

 

全ページといっても、40ページ弱のボリュームの契約書ですから、ネットの拾い物レベルとは全然違います!

 

読み合わせだけでも約2時間。

 

なるほど、すっっっごく分かりやすい!!!

 

法律って、案外おもしろい!!!

 

知らない事を教えてもらって、パワーアップしましたw

 

各条文を、事細かく説明していただき、必要な項目と不必要な項目の分類を、美容室用に置き換えていく。

 

大切な事は、「美容業専用」として作り上げる事。

 

美容業専用のフランチャイズ契約書

 

そこは弁護士であっても、美容業界の現場知識(美容室経営知識)がなければ、事細かに落とし込めないので、私の出番なわけです!

 

まずは、ガチガチに法的ルールを作り上げていく為に、◯か☓かだけの文言で作り上げる必要があって、△をできるだけ減らす事が、契約書作りでは重要になる。

 

この△が「あいまい」を作り、いざって時のトラブルになりかねない。

 

契約書を作る目的は、双方の合意を記すものなので、美容室フランチャイズ本部側が当然有利な形になる事は間違いない。

 

契約書では美容室フランチャイズ本部側が有利であっても、美容室フランチャイズ先のオーナーは、その合意契約にのとって事業を行えば、利益を作り事業規模を大きくする事も本人次第では可能で、夢を持てる人生となる。

 

私自身の経験で、ありとあらゆる知識を弁護士に伝え、美容室フランチャイズ契約書に盛り込める内容なのかどうかを確認しながら、伝えていく。

 

美容室の競業避止

 

特に、美容室経営者の中で頭を抱える問題として、美容室フランチャイズに関わらず、店長クラスの独立問題という事がある。

 

これを法的に防御できないか?というテーマでは、美容室経営者でもご存知の方も多くいらっしゃると思いますが「競業避止」を盛り込む相談。

 

いくら法的に縛りをつけても、勝手にやる奴はやる!でしょうしね。

 

「競業避止」の意味と使い方の技術を弁護士から教えてもらって、それを盛り込む事に決定!

 

このテーマ以外にも、さすが経験値のある頼りになる弊社の顧問弁護士です!

 

来週、第3回目の打ち合わせでは、こちらの盛り込みたい内容を総まとめして、再度ツメツメの打ち合わせ!

 

第4回目の打ち合わせで、美容室フランチャイズ契約書のラフが上がってくるでしょう!

 

早ければ今月、遅くても11月の前半には完成するかな。

 

結構な費用をかけて作る美容室フランチャイズ契約書になるので、今まで通りに「美容室業務委託契約書」を知り合いにだけは無料で差し上げる事と、同じ事はできないでしょうけど、本気で美容室フランチャイズをやる!と心に決めた方と、真摯に向き合って、打ち合わせを重ねる事で、必要に応じてこの美容室フランチャイズの活躍の場があるかもしれない。

 

今まで温め続けたこの内容は、将来の美容室業界において、絶対に必要に迫られる考え事になるであろうから、先に勉強して、作り上げておく事で、どこかの美容室経営者のお役に立てるのではないかと思う。

 

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。