美容室の業務委託美容師が営業時間外に接客を希望した時

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2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

 

 

ブログの移管もあって、更新すらままならない時間がありましたが、新たに「美容室・美容師の経営情報ブログR.OA(ロア)」として復活しまして、業務委託(面貸し)の業務委託契約書についてのブログも中途半端になっていたので、再開します!

 

 

業務委託契約書のシリーズは、全11回のシリーズもので書いていたのですが、残3回分がまだ更新されていないので、今回は第9回目更新です!

 

 

前回のポイントはこんな感じかな。

 

★業務委託とは、美容施術の技術サービスを外注するという目的

 

★美容材料使い放題ではないという事

 

美容室の業務委託美容師が材料を無駄遣いしている場合

 

 

今回の章は、美容室の業務委託契約書の中にありました、(1)〜(12)までの中での今回は(10)【業務委託美容師が、営業時間外に接客を希望してきた場合】の内容について、書いておきましょう!

 

 

業務委託美容師が営業時間外の接客を希望してき時

 

 

本来業務委託契約を締結した美容室と美容師の間では、集客を美容室が行い、来店したお客様に対して、美容師さんに美容サービス業務を外注する事で、その報酬という対価を支払う事が前提でしたよね。

 

 

とはいえ、その美容師さんにどうしてもやってもらいたいお客様もいらっしゃる事がありますよね。とても大切なお客様でしょう。

 

 

その大切なお客様が、どうしても営業時間内にお越しいただけない場合や、早朝のお時間をご希望の場合など、美容室側はどの様な対応が望ましいでしょうか。

 

 

ものすごく硬い事からお伝えすれば、この様な指名なお客様は、厳密に言えば業務委託契約ではなく、面貸しやミラーレンタルの場合の設備利用契約に該当してきます。

 

 

業務委託契約書のこのブログシリーズとしては、確かに契約書の作り方を前提にしているので、硬い事を書けばいいのかもしれませんが、美容室の実態と逸れてしまうので、現実的な内容にしましょう。

 

 

業務委託契約書の一部に書き込む内容として、今回の様な場合の、営業時間外のお客様対応について、書き足す必要があります。

 

 

美容室の営業時間外の顧客対応について

 

 

◎営業時間外のお客様対応について、業務委託美容師自ら、前日までに事前の報告・連絡・相談があった場合に限り、営業時間外の美容サービスとして、美容室の利用を許可する。その場合に限り、店舗設備利用契約となり、その契約書を別途締結を行わないが、事前報告があった内容以外の美容室の利用を禁止とする。また、その際に起きた事故については、全て利用した美容師が責任を負う事とする。

 

 

最低でも、この様な文言を業務委託契約書に盛り込む必要があります。

 

 

但し、事前の報告・連絡・相談時において、美容室管理側がその許可を出すか否かは、美容室側の判断なので、美容師からの要望を断る事も可能です。

 

 

例えば、美容室の施錠(鍵)の問題や、売上金やお釣りの準備の事も含め、美容室側は許可を出すか否かの判断が必要でしょう。

 

 

原則は、営業時間外の店舗利用は行わない事がベストでしょうね。

 

 

※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。

 

 

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。