美容室業務委託契約書で顧客情報は誰のモノ?
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2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!
過去に書いたブログが、GoogleでもYahooでも「美容室業務委託契約書」で検索(プライベートウィンドウで検索)すると、上位ベスト3が全て私のブログが表示されているようで、アリガタイ!!!
そこで、個別に質問を受けています項目の中で、皆さんが気にしている箇所を抜粋して、更に少し改訂版をアップしておきます。
作成してある美容室の業務委託契約書の中に、一部こんな内容に改定しておきました。
美容室業務委託契約書の顧客管理について
美容室業務委託契約書の一部抜粋
乙は業務遂行上に知り得た情報(個人情報・経営情報等)を、複製・転記・SNS利用などの一切の行為や、店舗内及び店舗外への持ち出し行為を禁止し、その行為が発覚した場合には、甲は委託法人及び団体又は提携弁護士等に相談し(窃盗・不正競争防止立件等)、本件の早期解決に向けて依頼する事とする。但し、乙の申し出により、甲の許可を得た場合に限って、その定めではないものとする。
ここの箇所の目的は下記の事です。顧客情報は誰の財産か?って事です。
集客費用を全額負担する美容室運営会社は、その集客を行った結果、美容室へ訪れたお客様に対し、業務委託契約書を締結した美容師が、美容施術サービスを行う契約ですので、その顧客データは美容室運営会社の顧客であり、美容施術を行った美容師個人が保有する顧客データではないので、その顧客データを、店内及び店外に持ち出す事を禁止した文章です。
契約書をしっかり作れば完璧ではありませんよね。顧客データを持ち出す美容師が後を絶たないのが現実。
そんな輩には鉄拳制裁ですw
美容室の大切なお客様を違法に引っ張ろうとする美容師に対して、法的な事とは別に「手段」はあります。これはスーパー強力です。
もちろんここでは書きません。いや、書けませんw
業務委託美容師さんの誤解
こんな事を聞いた事があります。
◯美容室の内外どちらでも、お客様から連絡先を教えてもらう事。
◯美容室の内外どちらでも、お客様に連絡先を書いてもらって受け取った事。
◯美容室にあるカルテを、写メした。
◯担当しているお客様のカルテデータを削除する行為。
◯担当しているお客様のカルテデータをコピペする行為。
これ全部「犯罪」になる可能性大です。
絶対やっちゃダメなやつですからね。
美容室戦国時代
店長クラスが退職して、お店がヤバくなるって話はよく聞きます。さらには、2番手まで連れて出るなんて、社会の説法でも聞かせたいくらいな話もある。
全国の美容室の数は約24万軒もある時代。
顧客の争奪戦は、キレイ事を言えば「お客様が決める事」だという事は間違いない。
けれど、不正に持ち出した顧客情報を元に、オープニングDMを打ったり、お世話になった美容室とほぼ同じシステムで近隣に出すってのは、いささか人間性を疑う場合もある。
近隣に独立させない為の「競業避止」も、美容室業務委託契約書に盛り込むべき項目だとも思う。
ちなみに、「競業避止VS職業選択の自由」にならない為に、しっかり競業避止を理解して盛り込む必要があります。
まーこの手の相談なら、いつでもご連絡くださいね!
この記事を書いた人
- 美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。
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