美容室業務委託契約書(変動費控除型)

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2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

 

第3弾更新です。

 

この章のポイントは下記の通りでしたね。

 

☆業務委託系美容室と面貸し美容室の違い

☆業務委託系美容室の報酬内訳

☆業務委託契約書に必ず書いておきたい報酬関連事項

 

美容室業務委託契約書(控除型)

美容室業務委託契約書(固定費控除型)シェアサロン美容室参考記事

 

 

今回の章は、美容室業務委託系の基礎にありました、(1)〜(12)までの中の美容室業務委託契約書(固定費控除+変動費型業務委託契約書)この内容について、書いておきましょう!

 

 

美容室業務委託契約書(変動費控除型)

現在多くの業務委託系美容室での契約形態は、固定費控除型(売上×◯◯%)での報酬の支払い方がほとんどではないでしょうか?

 

この章では、固定費控除型(売上×◯◯%)報酬で支払う方式ではなく、変動費請求型の業務委託契約書となりますが、この場合注意しておきたい事は、「基本的にお店側で新規集客はしない」事がほとんどでしょう。

 

 

美容室業務委託で変動費控除型

「面とはセット面」の事を指し、何かに例えると「マンションの部屋を借りる」イメージとなります。

 

セット面という部屋を一部屋借りるのか、二部屋借りるのか?

 

フロント周り、シャンプー台周り、バックルームなどなどを、マンションで言う「共益費」的な位置づけで、「家賃+共益費」で「賃料的意味」の「場所貸し」を店舗管理会社が控除するという事になります。

 

例えばマンションに置き換えると、賃貸マンションの部屋を借りる。

 

◯セット面一面=マンションでいう、一部屋の賃貸と同義

◯フロント・シャンプー台・バックルーム・トイレなど=マンションでいう共益費

 

ここまで理解ができると、次にお金の流れとなります。

 

賃貸マンションを借りる事と同じですから、その部屋の掃除も洗濯も食事も当然全て自分で行わなければなりませんね。

 

お店でも同じです。

 

場所を貸しているだけですから、掃除も洗濯も、材料の発注・管理も、顧客管理も新規集客広告・美容師求人も全て自分で行うのです。

 

ここで、ミラーレンタルとの決定的な違いは、売上を一旦全て美容室管理会社が管理し、一定の方式で控除し、委託美容師へ報酬を支払うという事になります。

 

店舗管理側が控除する内容は、「場所代・共益費(固定費)+売上比例費(変動費)」となります。

 

マンションの家賃との相違点は固定費だけではないという点。

 

美容師個人の売上に応じて美容室管理会社の収入は一定ではないという点です。

 

一般的な民間マンションであれば、「収入に比例して家賃が変わる」わけではありませんよね。

 

 

美容室業務委託契約書(変動費)のやる事まとめ

委託系美容師(面貸し)さんがやるべき事。

 

①売上管理(毎月の月次推移表など)

②顧客管理(よくみかけるのはPOS管理か、エクセル管理など)

③予約管理(新規・指名を含めたお客様からの予約管理)

④材料管理(美容ディーラーさんへの発注・支払いと、在庫管理)

⑤カットクロスなどの消耗品や自分で使う日常業務備品管理・購入

⑥お客様からのクレーム対応など

 

ここから先は必要に応じて。

 

①新規集客(WEBサイトなどを使う?)

②ポイントカードなどの作成・管理

③アシスタントが必要な場合は美容師求人

 

美容室管理会社がやる事まとめ

 

①美容師さんへの、店舗利用料+共益費の請求・管理

②店舗管理(売上管理)

③店舗経営

 

こう見ると、圧倒的に店舗管理側のやることが少ない感じとなります。

 

「面貸し美容師さん」が上記に書いた事をしっかりやれた場合です。

 

どうでしょ?美容室店舗管理側目線では、現実的とはいえますか?

 

もしかしたら、だから「業務委託系美容室」の方式を選択しているのかもしれませんね。

 

美容室管理側として少し不安が残るポイントがあります。

 

一見あまり手がかからない・・・様にみえますが、もしかしたら「他の問題」(お金の問題など)が多かったり、この方式での美容師求人をしても・・・微妙かもしれませんね。

 

 

美容師さんで指名客だけでまわすならメリット大。

 

 

独立して、多額の融資を受け、経営の勉強をし、スタッフ教育から開放されます。

 

将来的に「マイナンバー問題」「法人美容室の社会保険問題」などが深刻化するであろう、2017年〜2018年の頃に、この「面貸し」が少しづつ現れてくるかもしれませんね。

 

※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。