役員報酬の全額に社会保険料を掛けなくて良いと知っていますか?
美容業界ではほとんど知られていない気がしますので、ブログで書いておきましょう。
法人経営であれば社会保険は「義務」ですが、その「義務の範囲」はご存知でしょうか?
他業界、例えば不動産業界や金融業界ではとてもスタンダードなのですが、税理士さんや社会保険労務士さんも知らなかったーという方ともお会いしました。ちなみにREPSS(レップ)の顧問税理士さんも社会保険労務士さんも知っている内容です。
実際に税務署に問い合わせてみても、年金事務所にも問い合わせて確認しても良いと思います。昭和38年の通達でしっかり明記されています。
美容室社長の社会保険料
役員の場合、労働保険は基本的に付加できない(例外はありますよ)として、社会保険料の算定表を基準に例を考えて、仮に役員報酬が60万の場合はどんな意味合いになるのかを書いてみます。
従業員の社会保険料は、ざっくりですが仮に個人負担14.5%と、会社負担14.5%として、合計で給与の29%ですよね。役員の場合労働保険料が無いと仮定して、仮に個人負担13%と会社負担13%の合計として26%と仮説を立ててみます。
社会保険料算定仮説1
役員報酬60万のうち税金は全額に計算しますが、社会保険料は役員報酬の40万円部分にだけ掛けたいとします。つまり20万円部分には社会保険料の算定外にするという事です。
20万円✕(個人負担13%+法人負担13%)26%=52,000円(月)
52,000円✕12ヶ月=624,000円(年)
624,000円✕10年分=624万円
この仮説だと、10年間で約624万円も節約ができる事になりますよね。税理士さんにとってはたぶんピンとこないと思います。なぜならば、税金には何ら影響がないので。ついメリット薄いんじゃないかと?とか思いがちなんですが、そこは私は「FP」なわけでトータルで考えます。
だって「社保が重い」って方、少なくないんですもん。
美容室で62万円の営業利益は売上でいくら?
年間で節約額が624,000円は「たった624,000円」ではありませんよ。これを売上換算したらどの程度になるのでしょうか?
例えば「営業利益が10%」もある美容室であれば、この624,000円は売上換算すると、売上624万円という事ですよね。すごくないですか??もし営業利益が8%の美容室であれば、売上換算したらもっと大きな数字になるわけです。
役員報酬が62万以上ならメリット大
ご存知かと思いますが、62万以上の給与の場合は厚生年金は一律ですが、健康保険料はすこし天井が高いんですよね。月額報酬1,335,000円が天井です。
62万円以上の役員報酬をもらえているという事は、美容室経営も順調なのだと思います。とはいえ、もし少しでも何か節約できる事があれば知りたいという感覚はありませんか?
節税でもなく、グレーな手段の何かではなく、「知っているか知らないかの違い」です。
希望者が数人いらっしゃれば、1時間か2時間程度の「集中講座」でもしようと思っています。あ、でも2時間も話すこと無いなw
誰か聞きに来ます?w
「法人美容室で社会保険を導入したけど、実は結構重たいんだよな〜という方」、知っておくだけでも価値はあると思いますけどね。良いと思いますよ、これ。なんせ、税務署も年金事務所もOKなんですから。
この記事を書いた人
- 美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。
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