美容室経営者の所得をそのままに社会保険料を下げる?

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

 

 

他業界では着々とこの「社会保険料減額プラン」の手法が一部で知られてきました。

 

 

不動産業界と建築業界では、知る人のみが行っていると言ってもいいかもしれませんね。

 

 

このブログで「答え」みたいなものは書きません!!

 

なので、「だから何だよ?!」みたいな、しっくりこない読み終わりになると思います事を先にお伝えしておきますからね〜!w

 

 

そのつもりで、先に進む方はどーぞ!

 

 

今回の内容は、怪しい!!と思われる方には、無理にお勧めしません。

 

その筆頭が、税理士さんや社会保険労務士さんでしょうか。

 

 

ちょいと尖った事を云いますが、知らない事や分からない事を「NO」と言いたい気持ちも分かりますが、もし「NO」を言うならば、勉強して説明が付く「NO」なら分かりますけど「聞いたことが無いからNO」はあまりにも雑すぎる。

 

 

美容室経営者と直接会った方だけにお伝えします

 

 

私の古巣のソニー生命の隣接会社で、保険業界の中でもとりわけ生産性が高いと言われる、P社の怪物達との話でも、圧倒的な手法として動き出しています。

 

 

この内容はセミナーなどで大勢を前に話す内容ではないのです。

 

内容が、合う方?合わない方?がいますからね〜。

 

 

現規律で規制は無くても、目を付けられたらすぐに規律修正してくるでしょうから、もしかしたら一時的要素になる可能性もあるんでね。

 

 

仮説として、役員報酬が月額80万円だとします。

 

当然ですが、この月額80万円に対し、社会保険料の会社負担分と個人負担分とが、費用計上されます。

 

 

では、必ず80万円の役員報酬から諸々控除された後の手取り収入がなければ困るかどうか?

 

 

もし困るなら、この方法も用いるのはちょっと合わないかもですかね〜。

 

 

役員報酬設定の80万と仮説した場合に、「役員報酬は別に60万円でも、50万円でも良い」という事なら対象になるでしょう。

 

 

美容室経営者の社会保険料負担減が目的

 

 

今回のテーマは節税的な、税務効果を期待する事では無くて、社会保険料の負担減が目的。

 

 

その目的遂行の為に、税務知識と労務知識を用います。

 

 

税務知識のプロフェッショナルは、美容室経営者にとって最も身近な存在が税理士さんでしょう。

 

労務知識のプロフェッショナルでは、社会保険労務士さんでしょう。

 

 

この2名の「刺客w」無くして、この手法は成立しません。

 

 

先日もこの様な事がありました。

 

美容室経営者「悪いんだけどさ〜、うちの税理士に説明してくんな〜い?」

 

私「OKっす!」

 

ってなわけで、説明しましたが、、、、

 

 

はなっから斜に構え、聞く態度ではない「偉そう」にしていました(イライラw)が、そこは私としては大人の対応をしなければなりませんから、冷静に細かく最後まで説明をすると「持ち帰らせてください」と言い、その場の質問すら出ない状況でした。

 

 

2週間後、美容室経営者さんを通じて来た税理士さんからの回答は「よく分からないから、止めといた方がいい」という、何の理由もない雑な回答w

 

 

この時点で、その「先生」に顧問料を支払う価値ってど〜なの?と美容室経営者と話し、顧問税理士の変更となりました。

 

 

キツイ様ですが、「先生」と呼ばれる回答ではないと感じたんです。

 

 

この事を機に、面識の無い税理士さんに細かく説明しても、知識がついてこないな〜と感じましたし、しばらくは私の面識ある税理士さんと社会保険労務士さんと関わりのある方だけにした方が良いかな〜と思ってます。

 

 

美容師さんがお客様からヘアスタイルの質問が来たらどう答えるか?

 

 

美容師さんが、お客様からヘアースタイルや髪質の相談を受け、「分からない」と答えますかね?

 

 

プロだったら、「分からない」と答えるのではなく、仮に「NO」だとしても、「ならばこの方法はどうか?」などの別の角度の提案をするのが、お客様に対する積極的肯定的な接し方の様に思う。

 

 

税理士さんにそこまで求めちゃ酷なのかな??

 

 

売れる商品作りか売れる人作りか

 

 

どの業種であっても、「NO」を言うのはある意味簡単な事でしょう。

 

 

絶対的優位性のある商品を保持していなくても、売れる人は売れる。

 

 

商品開発コストを省いて、サービスで勝負する会社も多く存在しますし、ホームページなどでは、できるだけ印象の良い文言でいくらでも飾る事もできる。

 

 

商品力が劣る場合には、それ以上のサービス体系の強化や、営業力の向上で、売れる形を取るのが通例で、反面では営業マンとしての生存率定着率は下がる。

 

 

商品力がある程度あれば、商品売りに徹する事で、商品先行で売れる事もある。

 

 

今回のブログのテーマでもある「美容室経営者の社会保険料下げる」という事は、商品先行型ではなく、美容業界を理解した上で、限られたごく一部の保険営業マンのみがお伝えできる内容になりそうです。

 

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。