インボイス制度でどう変わる?フリーランス美容師業務委託美容師
2023年10月に「インボイス」制度が開始されます。これは過渡期かもしれませんね。かなりしっかり行う必要がありそうです。今回は税金の中でも、国税でもある消費税が関わる事ですから、相当しっかり行う必要があるでしょう。
インボイス制度を中途半端に行って、ビジネスそのものが崩れる恐れがあるのが業務委託美容室でしょうか。今後この「インボイス」については、何度も何度も記事にする必要がありそうです。
美容室インボイス
まずはインボイスって何?ってとこから。
ものすごく簡単に言えば「税額表」と言われる「請求書」の事です。これが業務委託美容室に、何がどう関係してくるのか?何かヤバいのか?
コトバンクから引用
モノの売り手の事業者が買い手の事業者に対し、消費税の適用税率や税額を伝えるために発行する請求書。事業者が仕入れ元に払った税額を差し引いて正確に納税するためで、軽減税率が普及する欧州で普及。日本でも軽減税率が始まる来秋の消費増税の4年後の23年10月に導入される。課税事業者が発行し、品目ごとの税率や税額、事業者の登録番号などが記される。
時事ドットコムから引用
10月の消費税率10%への引き上げで、食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率が導入される。これに伴い企業が納税する消費税額の経理方式も変更され、「インボイス(税額票)」と呼ばれる請求書が使用されることになる。
【点描・永田町】三度目の正直「消費税10%」
-インボイスとは。
ある企業が商品を販売した際、販売先の企業に渡す請求書のことを指し、商品ごとに価格と消費税率が記載される。インボイスの使用で、販売商品のうち食料品など軽減税率対象商品(8%)と対象外商品(10%)の内訳がはっきり分かるようになる。
-なぜ必要になったの。
企業は商品の販売先から預かった消費税額から、仕入れの際に支払った消費税額(仕入れ税額)を差し引いて消費税を納税する。8%適用商品と10%適用商品の内訳を把握しないと、正しい消費税額が計算できない。これまで消費税率は一律8%だったから、売上総額から仕入れ総額を差し引いて8%を掛ければ計算が済んだ。
-どの企業も発行するのかな。
消費税を納めている課税事業者がインボイスを発行し、小規模などの理由で消費税の納税を免除されている事業者(免税企業)は発行できない。発行には発注や仕入れ、販売などの際、税率ごとに商品を管理できるシステムを導入する必要があるが理解や準備は進んでいない。
-インボイスがないとどうなるの。
企業は仕入れ税額を計算する際、仕入れ先の企業にインボイスを発行してもらう必要がある。インボイスがないと仕入れ税額を差し引くことが認められず、消費税の納税額が多くなってしまうからだ。企業によってはインボイスを発行できない免税企業からの仕入れをやめてしまう可能性があり、懸念を強めている商工会議所などが啓発活動に力を入れている。
-経理方式はいつ変わるの。
2023年10月に始まる。それまではインボイスより簡単で、現在の請求書に近い形式の区分記載請求書を採用し、変更までの準備期間としている。
シェアサロン業務委託美容室の契約書
インボイス制度をしっかり知ってから、まず優先的に変更する必要があるものは「契約書」かな。いや、他にもやらなければならない事が山ほどあるでしょう。契約書は重要な内容の更新が必要です。
これは、業務委託美容室(一部のシェアサロンも)は、運営者側は大変な事になりそうですね。2023年10月にはじまるから、まだ全然先の事だな感じるでしょう。しかし準備を含めたら、そろそろ準備の必要がありそうです。
インボイス制度で業務委託美容師の負担増か
2023年10月からのインボイス制度導入で、今のままでは事業者に大きく負担があると想定されますが、この「事業者とは業務委託美容室を運営している会社」です。
何が大変かと言うと、「周知徹底と実行と管理の必要がある」からです。
周知徹底と実質的な運用ができないと、誰かが負担増となるこのインボイス制度。しっかりやれば何ら問題のないこのインボイス制度。
業務委託美容室の負担増か
美容室運営側はほとんどが法人経営でしょう。消費税の課税事業者という事ですよね。間違えた解釈をしてしまうと、支払った消費税が認められず、報酬増になり、運営会社は再度消費税を支払う事にもなりかねない。
これは業務委託美容室のビジネスとしてでも、大きなダメージになる可能性がある。しかし冷静に考えると、消費税は「預かり金」なので、しっかりやれば経営的なダメージは無いはずなんです。
負担増とは、お金の問題だけではなく、帳票管理が増え手間が増えそうですよってポイントです。
今までのやり方では通用しなくなる?
今のところの情報では、フリーランス美容師の方が良いとか、業務委託美容師の方が良いとかは、言い切れません。どちらにも、何かしらの変更があるのでね。
いずれにしても勉強が必要な気がします。税理士さんに協力を得て、体制つくりを整える必要がありそうです。
インボイス制度については、今後ちょくちょく記事にします。
私の発信で参考になれば幸いです。
この記事を書いた人
- 美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。
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