美容室フランチャイズ契約書のラフ案完成

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

 

アイキャッチ画像で使った画像は、弁護士事務所の一角にある本棚なのですが、ま〜スゴイのですよ!

 

法律関連の本ばかり(そりゃそうだw)ですが、これ全部読んだんでしょうかね??すごい量でしたよ。。。

 

美容室フランチャイズ契約書読み合わせ

 

今回で4回目の弁護士との、美容室フランチャイズ契約書の作成打ち合わせでした!

 

70%程度まで出来上がった美容室フランチャイズ契約書の読み合わせから、細かなトゲトゲしている箇所の変更と修正。

 

さすが弁護士ですよ!

こちらからのリクエストの読み込みから、法的根拠に基づいた、法整備をするって、こういう事なんですね!って感心してしまう!

 

「競業避止」についての詳細設定にしても、契約も契約更新も途中解約も満期解約も含めて、細かな設定の数々。

 

美容室の競業避止について

 

美容室業界でありがちな、店長クラスの美容師さんが独立をするにあたって、元の美容室とのトラブルも、私自身の経験では相当数の相談を受けてきたので、その経験を元に、ルール作りをしていく。

 

そのポイントは、法的効果のあるルールという事。

 

「大丈夫だよ!近くでやっちゃって!」は絶対に通用しない様にする。

「何かあっても、シカトしとけば大丈夫だよ!」これも通用しない様にする。

 

それが競業避止というもの。

 

この事は、現在の美容室でも同じ事が言える。

 

美容室経営者として競業避止を知っておくべきですよ!

 

競業避止について調べてみました

 

競業避止について、wikipediaで調べたので参考に

wikipediaより引用

競業避止とは、在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼職など)を行なうことを禁止すること。従業員の退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた、誓約書や就業規則に含まれる特約(競業禁止特約ともいう)

 

この競業避止を安易に策定しても、有効性があるか無いかが重要で、妥当性が必要だそうです。

 

例えば、勤務していた美容室からの「距離の設定」と「期間の設定」は最低限必要のようです。その「距離の設定」という面では、最寄り駅から◯駅以内という様に、具体的な範囲の設定が必要なんですって。駅名以外では、半径◯キロの様な、具体的な距離設定でも大丈夫だそうです。

 

そしてもう1つの「期間の設定」については、最終出勤日から◯◯日間や、退職日から◯◯日間などの、こちらも具体的な数値設定が必要だそうです。

 

wikipediaでは、こんな事が書いてありました。

wikipediaから引用

競業避止義務が有効であるか否かの判断基準は競業禁止の期間・地域・代替措置の有無等により、個々のケースにより判断されるべきものである。日本においては日本国憲法における職業選択の自由(憲法22条1項)との関係が問題となる。職業選択の自由は絶対無制約ではなく公共の福祉による制約を受けるが、公共の福祉を根拠とする人権制約は法令によってのみ可能であるとする考え方からは、私人による特約・就業規則を公共の福祉の根拠として(公権力の介入によって)人権制約をすることは不可能であり、会社側が元従業員に訴訟を起こし賠償命令や競業停止判決を下す場合は、国家権力である司法権力によって憲法上の人権を制約することになり、憲法上問題となる(司法的執行の理論)。

現在、競業避止義務の有効性の根拠は「企業と従業員の間の契約関係によるもの」とする考え方が一般的であるが、上記の通り本特約は憲法上の人権を制約するものであるという性質を持つため、合理性がないと判断される特約については民法上の公序良俗違反(民法90条)として無効とすることにより、特約の適用範囲に一定の歯止めをかけている。

 

これによって「不正競争防止法」に抵触する可能性があったりと、この様なルール作りを盛り込む為には、やはりキレてる弁護士の存在は大きい!

 

美容室フランチャイズロイヤリティー

 

もちろん他にも、美容室フランチャイズオーナーがしっかり稼げて、美容室フランチャイズ本部もしっかり収益性がある、共にWINWINのバランス作りは、ロイヤリティーの設定も大切。

 

このロイヤリティー等の数値の設定は私の出番な訳です。

 

お陰さまで、いろいろな経験をさせていただいているので、経験値からなる数値を充ててみてバランスを調整する。

 

エクセルで何度も何度も数値を入れ替えて組み上げる。

 

その数値設定の中には、ロイヤリティーの他にも美容室経営全ての数値を当て込む必要がある。

 

こうして形になってきた、美容室フランチャイズ契約書は、次回弁護士打ち合わせが最終か、あと2回位で完成しそう。

 

美容室フランチャイズ1号店は2017年1月か

 

年明けには、私のお客様のとこで第1号店の稼働となるかもしれない。

 

この第1号店で、「ダメ探し」をする。

 

この「ダメ探し」が精度を上げる為には必要。

 

 

この記事を書いた人

下道 勝
下道 勝取締役会長兼務代表取締役
美容業界特化型保険代理店REPSS(レップ)株式会社の取締役会長と、美容師教育プランニング・美容室事業設計のアドバイザリー業務を運営するNAPIAS(ナピア)株式会社の代表取締役をしている、下道 勝(シタミチ マサル)が、日本全国の美容業経営者に向けた、情報ブログサイトを可能な限りの範囲で更新しているブログです。 日々営業活動をしている中で、美容業経営者の「なぜ」に対し、協会認定ファイナンシャルプランナーとしての情報が満載です。 これから美容業経営者を目指す方、現在美容業経営者の方に対し、情報を発信していきます。