子供が生まれたら必ず行う手続き@REPSS(レップ)吉里

最近、お客様から「子供ができましたー。子供の将来や今後について相談したいです」と連絡いただくことが続いています。
職業柄(本業は保険屋です笑)、結婚や出産のタイミングで連絡をいただくことがあるとはいえ、立て続けに報告をいただくと「本当に日本は少子化なんだろうか」と思ってしまいます。

夫婦共働きが主になりつつある現代において、男性の育児参加ができる職場環境作りも今後ますます必要になってきますね。
ちなみに我が家も共働き家庭です。

女性の社会進出や男性の育児休業を推進する流れがどんどん進んできています。その一つとして、2021年9月に改正育児・介護休業法が閣議決定され、2022年4月1日からいよいよ「男性育休」が段階的に施行されます。

この「男性の育休」については、別途ブログにしたいと思います。
今回のブログでは、出産時に何をしたらいいの?とご相談いただくことがあるので、出産時に必要な手続きなどをまとめてみました。
参考にしてみてください。

子供が生まれたら必ず行う手続き

1:出生届

提出期限:出産から14日以内
大切なお子さんの戸籍を作るのに大切なことなので、出産後なるべく早く提出してくださいね。

必要書類
・届出人の印鑑(シャチハタは不可です)
・母子健康手帳
・出生届
・出生証明書
・健康保険証
・本人確認証
※出生届の用紙は役所以外にも、出産した病院や産院でもらえることもあるので、事前に確認しておいてください。

提出先
以下、3箇所のいずれかになります。
・住民票のある地域の市区役所・町村役場
・本籍地の市区役所・町村役場
・里帰り出産など、出生した地域の市区役所・町村役場

※注意
出生届には病院から記入してもらう箇所があり、記入漏れがあると受理されない場合もあります。
まずは、どこで提出するかで誰が出すのか決まってくると思うので、書類を該当役所に行って用意して下さい。

2:児童手当金

提出期限:出生日の翌日から15日以内が○(遅れても申請は可)
申請が遅れるとさかのぼっての支給はされないので注意が必要です。
①の出生届と同時に役所に提出すると一度で済むので、事前に用意しておくとよいです。

この児童手当は、お子さんが生まれてから中学校を卒業するまでの間、もらえる手当です。
0~3歳未満まで:一人につき月額15,000円
3歳から小学校卒業まで:月額10,000円
中学生:月額10,000円です。

※所得制限があり:子供の養育人数ごと
所得制限を超える世帯:月額一律5,000円

必要書類
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)
・申請者の健康保険証
・申請者名義の普通預金通帳

提出先
住民票がある市区役所・町村役場

提出人
原則、養育者のなかで所得が高い方

※現在ではスマホでのオンライン申請が可能な自治体も出てきています
下記のリンクで対応可能か調べてみてください

https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/101002?cpt_n=kurashi_tetsuduki_2&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web#onlineApp

3:健康保険の加入

提出期限:1ヶ月健診まで
※④で紹介する「乳幼児医療費助成」の申請の際に、子供の健康保険証が必要となるので、生まれたらなるべく早く申請するようにして下さい。

必要書類
・提出人の印鑑
・出生届出済証明が記入された母子手帳
・健康保険証
・出生届のコピー

提出先
勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)
住民票がある市区役所・町村役場(国民健康保険)

提出人
両親のどちらか(扶養に入れる側)

4:乳幼児医療費助成

提出期限:出生日から1ヶ月以内、6ヶ月以内など市区町村によって異なります。
乳幼児は熱性痙攣や肺炎などいつ体調を崩すかわからないです。
大事なお子さんが万が一、医療を受けたときの経済的負担を軽くするためのものになります。医療費の自己負担分が無料もしくは軽減されるものです。

必要書類
・乳幼児医療証の交付申請書
・子供の健康保険証
・届出人の印鑑
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・所得証明書もしくは課税証明書(不要な場合も)

提出先
住民票がある市区町村役所・役場

5:未熟児養育医療給付金(対象者のみ)

提出期限:出生後速やかに行うようにしてください
この制度は、出生時体重が2,000グラム以下の乳児や左記以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児などを対象に、入院時にかかった保険適用後の自己負担を軽減してくれるものです。

対象となる症状は、次のようなものです。
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
5 強い黄疸(おうだん)

参考:東京都福祉保健局の未熟児の養育医療について
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/mijukuji.html

必要書類
・子どもの健康保険証
・養育医療給付申請書(様式第1号)
・養育医療意見書(様式第2号)
・扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明
・身分証明書(運転免許証もしくはマイナンバーカードか通知カード)

提出先
住民票がある市区町村役所・役場(自治体によって異なる場合があります)

提出人
父または母

6:高額療養費(自然分娩は対象外)

提出期限:診察日の翌月から2年間
出産(自然分娩)は病気ではありません。したがって出産費用は全額自己負担となり、高額療養制度の対象外となります。
ただし、帝王切開や切迫早産、管理入院などの保険適用の手術及び入院をした場合は、対象となります。

出産後に申請する人が多いですが、事前に認定を受ける方法もあります。事前に認定を受けていれば「認定証」をもらうことができます。
その「認定証」を医療機関の窓口で申請すれば、自己負担分のみの支払いで大丈夫です。

必要書類
・高額療養費支給申請書
・健康保険証
・病院の領収書
・申請者の振込先口座
※事前に認定を受けた場合:限度額適用認定証、健康保険証

高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。
まずは、お持ちの被保険者証で、保険者の名前を御確認下さい。

・被保険者証に、「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方
→ 記載されている保険者にお問い合わせ下さい。

・被保険者証に、「○○国民健康保険組合」と書かれている方
→ 記載されている国民健康保険組合にお問い合わせ下さい。

・被保険者証に、市区町村名が書かれている方
→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。

提出先
加入している健康保険組合

提出人
出産する本人

7:出産一時金

この制度は、出産時に1人につき42万円です。ちなみに双子の場合は84万円です。
通常は、出産時に入院・分娩(ぶんべん)費を全額立替えてから、退院後に出産育児一時金の申請の流れになります。

直接支払制度

「直接支払制度」を利用すれば、退院時には42万円を差し引いた金額の支払いでOKです。非常に楽です。
申請は病院が用意してくれる「直接支払制度利用の合意書」に記入し、入院時か入院までに提出する形です。
私もこの形で申請しました。

受取代理制度

小規模の産院などでは、直接支払制度を導入していない場合があります。その場合には、「受取代理制度」を利用することができます。この「受取代理制度」とは、事前に加入している健康保険組合に申請をすることで、組合から医療機関に支払ってくれるものです。

直接支払制度に対応しているかは医療機関によって異なります。
事前に確認するようにしてください。

必要書類
直接支払制度、受取代理制度ともに
母子手帳(写し)
健康保険証
印鑑
申請者の振込先の口座番号 が必要となります
その他に、加入中の健康保険組合によって各制度ごとに必要書類がことなるので、詳細は各保険組合にお問い合わせください。

以上が出産時に行う手続きになります。
出産後は何かと両親や会社などへの連絡や赤ちゃんや奥さんへの対応など、バタバタすることが多いです。
事前に準備しておくと焦らずスムーズに申請できるので、これから出産を控えている方は、参考にしてみてください。

この記事を書いた人

吉里 公博
吉里 公博
REPSS株式会社に属し「美容業界に特化」して、経営・法律・税務・資金・制度を中心に、美容業界のライフプランナーとして全国の美容師さんと会い続けています。時には出店相談・お金の相談、時にはトラブル相談・離婚相談など、美容業界で起き得る事案や不安に対し、信頼できる人脈と多くの場数が経験値となり、お客様とのパートナーシップが生き甲斐です。
ブログでは、「見といてよかったわ~」「なるほどね」
と思ってもらえるようなお役立ち情報を発信して、皆様のサロン運営に役立てていただければいいなと思っています。