2024年社会保険改訂@REPSS田口

こんにちは。REPSSの田口です。

関東も梅雨に入りました。雨の日は増えますが湿度は高いと体は意外と汗をかいているもの。油断せずに水分補給を心がけてくださいね。美容師さんはゆっくり水も飲めないでしょうけど、体調やお肌のためにも1日2リットルは飲むのが理想ですよ!

社会保険の適用拡大

少し先の話になりますが、2024年10月から社会保険加入に関するルールが変わります。 2022年10月にも変更がありましたがその延長のお話です。何が変わるのかをざっくりと説明すると、扶養から外れないように働いているパートさんが社会保険に加入しなければならなくなるかもしれなません。今後も扶養から外れないように働きたいパートさんたちは今までより出勤時間を減らさないといけなくなります。

2022年の変更では従業員が101人以上いる事業所が対象だったのですが、2024年の改正で従業員数が51人以上いる事業所から対象となります。

美容室で101人以上の事業所なると影響のある会社は限定的でしたが、51人以上の事業所ともなると少し身近に感じてきますよね。

国からしたら、労働時間が短い方たちでも社会保険に入れるようにしてあげたい!という建前のもと、実際は社会保険料が欲しいのでしょう。

社会保険という制度はいざという時に手厚い保障が受けられます。貰えるのかもわからない老後の年金に目がいきがちですが、遺族厚生年金、障害厚生年金というような保障もあります。何かあったときを考えると、ご家族がいる方や女性にとっては社会保険はあったほうがやはり安心なんです。

ただ、世帯主の扶養に入っていれば保険料の負担もなく社会保険に加入できているのに、扶養から外れて自分自身で加入するとなると目先のお給料は手取りが減ってしまいます。そうならないために勤務時間を調節しているのに、さらに勤務時間を減らす人が出てきそうですよね。ざっくり週30時間程度のシフトから週20時間程度へ。会社にとっても頭が痛い。

短時間労働者にとっては社会保険への加入はありがたいのかもしれませんが、扶養内で働いている人からすると迷惑な改定になりそうです。

 

任意適用事業所

美容業は個人事業主であれば任意適用事業所にあたりますので何人雇っていても社会保険への加入は任意です。求人活動には重要な条件になってきていますが、経営者の社会保険料負担を考えると社会保険の加入は慎重に考えなくてはいけません。しかし少子高齢化の状況を考えると近い将来、個人事業主でも社会保険加入のルールが変わっていく可能性もあります。従業員を多く抱えている美容室は社会保険料の負担に耐えきれず美容室が潰れてしまっても国のせいにはできません。

まだ猶予期間はあるでしょうが、そんな変更がある前から社会保険料の負担に耐えられる体制を作っておく必要がありそうです。人を雇うことに後ろ向きになってしまわないように、いち早く生産性をあげるための教育や従業員定着のための仕組み作り、今のうちから作り込みましょう。

 

この記事を書いた人

田口 恭平
田口 恭平
(タグチ キョウヘイ)元美容師。
美容室の経営に関わる仕事がしたいと思い、REPSS株式会社に入社しました。
最近は美容師新人教育の見直しについてのご相談を受けることが増えています。
その他、美容室に関わる保険、独立開業、採用、教育、税務、労務など、美容業界で働く皆様にとって、お役に立つような情報、気付きを発信していきます。