続・2024年社会保険改訂@REPSS田口

こんにちは。REPSSの田口です。

先週のブログで社会保険が改訂されますよー。と投稿した直後に、国から社会保険の件で情報修正がありました。

日本が短時間労働者にも社会保険へ加入しやすくなるように加入条件を緩めていこうという施策ですが、今現在フルタイムで働いていて、ご自身で社会保険に加入している人たちは今回の改訂による影響はありません。ご家族の扶養内で働いているパートさんが影響を受けます。ご家庭の状況によっては扶養内で働いていたい人もたくさんいますからね。そういった人たちは週の勤務時間を今よりも少なく調整しなくてはいけないといった内容で紹介しました。

今回の厚生労働省の会議ではまだ確定していないのですが、2024年10月以降は、美容室で働くパートさんの大多数が扶養を外れてしまうかもしれません。

 

そもそも短時間労働者の社会保険加入の条件とは?

短時間労働者の社会保険加入条件

●従業員が101人以上の事業所

●1週間の所定労働時間が20時間以上

●所定内賃金が月額8万8000円以上

●2ヶ月を超える雇用の見込みがある

●学生ではない

これら全ての条件を満たすことで、社会保険に加入することが出来ます。

逆に加入したくない場合はこの条件を満たさなければいいんです。

2024年10月の改訂では一番上の条件の、101人以上の事業所という条件が51人以上へと変更になる予定でしたが、そもそもこの人数の要件を撤廃する方向で、有識者懇談会なるものが行われたようです。

101人の従業員がいない事業所であれば、週の勤務時間が20時間以上働いていても30時間未満かつ、月額賃金が8万8000円以内に収まっていれば大丈夫でした。101人以上の美容室は少数派でしょうし

さらには

社会保険に加入できる事業所とは強制適用事業所と任意適用事業所に分かれています。美容業界でいうと法人形態であれば加入は必須。個人事業主形態であれば加入は任意。となっています。

美容室の開業時は売上予測がつきにくく、万一の資金繰りのことを考えるとなるべく負担は抑えておきたいですし、消費税の免税期間なども考慮したいので、社会保険加入の義務がない個人事業主でスタート。法人成りする時に社会保険に加入という流れが多いのですが、近年は採用活動のために最初から社会保険をやるという経営者さんも増えています。

今後は、任意適用事業所である個人事業主の美容室でも社会保険の加入条件を拡大していく方向性とのこと。どんどん社会保険が敵に見えてきますが、この流れから逃れられるわけもなくルールは守らなくてはいけません。今後の情報をチェックすることと、10月以降の対策が求められます。

この記事を書いた人

田口 恭平
田口 恭平
(タグチ キョウヘイ)元美容師。
美容室の経営に関わる仕事がしたいと思い、REPSS株式会社に入社しました。
最近は美容師新人教育の見直しについてのご相談を受けることが増えています。
その他、美容室に関わる保険、独立開業、採用、教育、税務、労務など、美容業界で働く皆様にとって、お役に立つような情報、気付きを発信していきます。