システアミン塩酸塩の取り扱い@REPSS田口
こんにちは。REPSSの田口です。
今日は美容業界の中でもアイリストさんに深く関わるお話です。
近年は美容師かアイリストか?ではなく、アイリストになりたくて美容学校に通う人もいるほどまでに人気のある職業になっています。美容室を経営していながらアイサロンを展開してらっしゃる方も多いですよね。既にご存知の方もいるかもしれませんが要チェックな内容かと。
美容業界でよく使われているシステアミン塩酸塩の取り扱いについて、令和6年3月26日に厚生労働省からお達しがありました。
↓
https://www.perm.or.jp/i4zzkldg1tez/wp-content/uploads/2024/03/事務連絡(都道府県宛て).pdf
長いのでもう少しわかりやすく日本パーマネントウェーブ液工業組合のホームページから引用。
↓
令和6年3月26日付けでシステアミン塩酸塩は医薬品成分に該当することとなりました。
しかしながら基準改正までの間、システアミン塩酸塩を配合した化粧品については、併記された要件を満たしていれば、引き続き製造販売が可能です。
ただし、以下2点についてご留意ください。
(1)「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料以外の化粧品」への配合は不可である。
(2)「頭髪」には、手足等の体毛、眉毛及びまつ毛は含まれない。
要はシステアミン塩酸塩を含む医薬品が出来たので、システアミン塩酸塩を含んでいる従来のパーマ液は引き続き使ってもいいけれど、髪の毛に限ります。つまりまつ毛パーマ液はシステアミン塩酸塩が入っていたら今後は使えなくなります。
髪の毛においても、基準改正までの臨時的・特例的な対応であり、取扱いを変更・廃止する際には厚生労働省からその旨を連絡するとのことですので、今後どうなっていくのか動向に注目する必要がありそうです。
どうなる?
知り合いのアイリストに聞いたところ、まつ毛パーマで使ってる薬剤を変えると施術時間が長くなって1日の客数が減ってしまうかもしれない、とのこと。インボイス制度と同様に、今までと同じように仕事をしていても今後の収入が下がっていくことが起こってきます。
法律なのでもちろん従うしかないのですが、外的な要因で売上に直結してきますよね。カバーしていくのは新しい薬剤なのか、技術者の能力なのか、値上げなのか、何かしらの対応が求められます。
自分たちの力で変えられないところに文句を言っても仕方ありません。自分たちで変えられるところの努力や工夫でカバーしていかないとですね。
この記事を書いた人
- (タグチ キョウヘイ)元美容師。
美容室の経営に関わる仕事がしたいと思い、REPSS株式会社に入社しました。
最近は美容師新人教育の見直しについてのご相談を受けることが増えています。
その他、美容室に関わる保険、独立開業、採用、教育、税務、労務など、美容業界で働く皆様にとって、お役に立つような情報、気付きを発信していきます。
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