美容室業務委託(面貸し)

美容室の美容師との業務委託契約書の基礎

投稿日:2015.10.28 更新日:

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

今回のタイトルにあります【美容室業務委託】【面貸し美容室】業務委託契約書(面貸し)の作り方、しばらく書きましょうか?

という流れは、最近ちょくちょく依頼があって「無料」で差し上げているので、その概要をすこしづつ書いていこうかと思います。

今現時点で「業務委託契約書」の雛形はあるのですが、少し解説しながら理解いただかないと、「意味分からないけど書類はあるよ」みたいな感じになっても微妙ですし、あくまでサンプルです。

皆さんが個別で策定した場合には、必ず弁護士先生にリーガルチェック(法律上のチェック)をしてもらってください。(弁護士に相談なく策定し、弊社にクレームみたいなものを申し出られても受け付けませんので、ご了承くださる方のみ参考にしてください)

 

美容室の業務委託契約書はなぜ必要なのか?

なぜ契約書が必要なのかの理由として、ある意味一種の保険とお考えくださるといいかもしれません。

業務委託契約書を書面締結せずに、口約束だけで契約書を作らなかったとします。

その場合、法律では口約束でも有効に契約が成立します。けれども条件があって、双方が口約束が守られていれば、契約書がなかったとしても問題ありません。

もしその口約束という契約が約束どおりにならなかった場合は、、どのように対処すればよいのでしょうか?

その時の為の書面契約書であって、契約書に従ってトラブルを解決することになります。

 

美容室の業務委託契約書の目的

美容室で業務委託契約書を作る事で、下記が主だった目的なるかと思います。

  1. 意志確認:取引条件・業務配分・報酬規定・財産権利・などの意思確認の合意記録として策定する。
  2. 証拠確認:トラブル時での合意内容についての証拠となる。
  3. 訴訟予防:裁判など、大きな問題へ発展する事を避ける為の予防効果がある。

    こうしたことから、美容室における「業務委託契約書」といものを策定する場合、目的がはっきりしていれば策定する意味もあり、美容室を経営運営するにあたり、安心して業務に専念できる基礎になる事かと思います。

 

雇用系美容室の社会保険回避の為はNG

ひとつの法人が1人の従業員に対し、基本給部分が「給与所得」、歩合や手当部分を「業務委託契約書での事業所得」にするやり方。

社会保険料(健康保険・厚生年金など)を軽減する目的で「所得の分散」をすると、「怒られる」可能性が高いかと思います。

この「事業所得」に関する箇所に対する「業務委託契約書」の利用は厳禁ですよ。

 

美容室の業務委託契約書を策定するポイントは?

  1. 一般的な業務委託契約書(売上×◯◯%支払い型)
  2. 固定費控除型業務委託契約書(売上から決められた固定費を控除して支払う形式
  3. 固定費控除+変動費型業務委託契約書(売上から決められた固定費控除+売上◯%を控除して支払う形式
  4. ミラーレンタルを代表とする、一旦売上を100%委託者売上にし、定められた金額を本社へ支払う方式(業務委託契約とは意味が変わりますので、このシリーズでは割愛します)
  5. 報酬の割合(集客新規・再来顧客・指名顧客・店販)
  6. アシスタントをヘルプで業務委託者が利用した場合
  7. 業務委託者を契約解除したい場合
  8. 業務委託者が、顧客情報を持ちだした場合
  9. 業務委託者が、材料を必要以上に無駄遣いしている場合
  10. 業務委託者が、営業時間外の接客を希望してきた場合
  11. 業務委託者が施術したお客様からのクレーム対応や保障について
  12. 業務委託者の確定申告について

ざっとこんなとこでしょうか?書いている最中に他の事を思いついたら、その場その場で書き足していきます。

この(1)〜(12)までの内容を(4は他のブログシリーズ時に書きますね)順次書いていこうと思います。

最終的には、「美容室用業務委託契約書」が皆さんでできるようになればいいかなと。

※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。