美容室業務委託(面貸し)

業務委託美容師を契約解除したい場合

投稿日:2015.11.14 更新日:

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

2018.1.4更新:美容師業務委託契約書ひな形改訂版2018年はコチラです!

本日第6弾更新です

前回の「委託美容師がアシスタントを利用した場合」のポイントは下記でしたかね?

☆業務委託契約美容師=「単独で生産性が見込める美容師」

1回単価を決めるケース

美容室の委託美容師がアシスタント利用した場合

今回の章は、美容室の業務委託契約書の中にありました、(1)〜(12)までの中での今回は(7)【業務委託美容師を契約解除したい場合】内容について、書いておきましょう!

 

美容室の業務委託美容師の契約解除

業務委託系美容室さんからの相談で、こんな美容師さんの対応についての相談があります。

  • 美容室を一切掃除しない。カップなど自分が使った物すら洗わない。
  • お客様からのクレーム対応を遅延させる。
  • 担当したくないお客様を勝手に他の美容師さんの予約に入れる。
  • お金のトラブル。
  • 材料を必要以上に無駄に使う。

などなどなど・・・・!結構これらの問題はキリがないほどあるんですよね。。。

 

美容師業務委託契約の原則

☆時間の拘束はできない。

☆指示命令をする事ができない。

この2項目が曖昧になると問題が起きるかもしれません。

★業務委託美容師=外注美容師との業務委託契約書が書類として成立していても、「実態は雇用」とみなされる。

万が一「実態が雇用」なんて言われたら、「消費税の計算を過去数年分やり直し」みたいな事態だけは絶対に避けたいところなのです。

しかも一体に何人分??の消費税の計算し直しになるのか、気が遠くなる感じになるかもしれません。

あとは美容室の社会保険ももちろん付いてまわるという事。

まずは業務委託契約美容師さんを契約解除したい事案が発生する事を予測した「業務委託契約書」の作成が必須になるでしょう。

その内容に盛り込む内容として、先に述べました「時間の拘束をしない」「指示命令をしない」内容以外の「契約解除要件」が必要となるわけです。

参考までに「時間の拘束をしない」とは、「美容業務の依頼を会社が業務委託美容師へ行う」事は、「時間の拘束」ではありません。

美容室管理会社側が委託美容師に業務発注を、委託契約美容師が、受諾するか否か?という事ですから「時間の拘束」にはならないはずです。

「指示命令をする事ができない」という側面も同様に、美容室管理会社側が業務発注を、委託契約美容師にし、受諾するか否か?ということですから、「業務依頼」は「業務における指示命令」とは異なる事から、「業務における指示命令をする事ができない」に該当するとは思えませんね。

 

美容室業務委託契約書に「契約解除事由」は必須

契約書に書き込む内容としては、先に書いた上記2項目の他に美容室として運営していきたい内容を盛り込む事は、美容室管理会社側の事ですから、美容室管理会社と業務委託美容師間で業務委託契約書内容に対し、双方が合意していれば特に問題になる事は少ないかと思います。その一例を下記に記しておきますね。

  • 法的解釈上、法律に逸脱している行為。
  • 美容室業務における、報告・連絡・相談業務の徹底。
  • 契約時点での美容室(整理整頓・清潔感・機能性など)を維持する事の内容。
  • 共有スペース(バックルーム・トイレ・フロント周り・顧客動線など)の掃除を含めた整理整頓の役割化。
  • 担当顧客クレーム対応は、施術担当美容師の責任化。
  • 美容室管理会社アシスタント美容師を利用する際の報告義務。

まだ他にもありそうですが、ざっとこんな程度を記載しておきます。

 

美容室ですから無法地帯ではない

業務委託契約書で全てルール化する事は難しいです。

業務委託契約書があれば問題は全て解決できるわけではありません。

業務委託契約書の役割は、「何か合った時を含めた、抑制の為」を中心に考え、いざ大事(おおごと)になった場合でも、法的に対応できる内容でなければ業務委託契約書を作成する意味は半減してしまいますよね。

インターネットに落ちている様な文書を、業務委託系美容室用に少し手を加えて再作成する事は全くお勧めできません。

※実際に使用する際には必ず弁護士に法律チェックを依頼してください。弁護士確認を怠っての使用で問題が発生した場合、当方は一切その責任を負わない事をご了承の上参考にしてください。