美容室フランチャイズ

美容室フランチャイズ契約書策定最終案

投稿日:2016.11.24 更新日:

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます!

社員旅行兼研修から戻りまして、そろそろブログ再開でございます!

その再開1本目は、毎週通っている横浜ランドマーク内に事務所を構える、弊社顧問弁護士事務所のオフィスへ、美容室経営者と一緒に向かいました!

当初は40ページ程あった、美容室フランチャイズ契約書も、打ち合わせを繰り返していくと徐々にスリム化していき、最終的には第8章までの策定となり、別紙もⅧまでの項目に収まりそうで、できるだけシンプルな美容室フランチャイズの仕組み作りの形がほぼ出来上がってきました!

今回打ち合わせが最終段階で、宿題をクリアして弁護士にメールをする事で、ほぼ納品まで完成です!

これで2017年3月の美容室フランチャイズ1号店の出店の準備が整いそうです。

 

美容室フランチャイズの特定業者選定

最終調整は、美容室フランチャイズ本部である「フランチャイザー」側が、今後美容室フランチャイズ店舗のメンバーになる「フランチャイジー」の方々がオープンするにあたり、最も効率的で費用も抑えられ、安心して美容室運営に専念できるバックオフィスとも言える、専任業者の選定と決定事項のまとめました。

特定業者と推奨業者に色分けし、特定業者とは美容室フィランチャイズ本部が指定する提携会社の社名を記載し、今後美容室フランチャイジーの方々がその記名されている業者さんと打ち合わせをし、出店計画を立てて、オープン後のフォローまで特定業者が全面的にバックアップしていく体制整備となります。

一部だけ、特定業者の選定種目を列記してみましょう。

  • 美容室内装デザイン・施工業者:Sデザイン社
  • 美容室器具類業者:B社orT社
  • 美容室材料・商品業者:T社・S社
  • 美容室顧問弁護士:L弁護士事務所
  • 美容室顧問税理士:Y税理士事務所
  • 美容室顧問社会保険労務士:M社会保険労務士事務所
  • 集客広告宣伝:R社
  • 美容師求人:O社

などなど、全16項目に対して、業種別分類で社名記載で特定業者に専任されています。

こうして指定業者の記名をしておかないと、「内装は知り合いで」「材料はあっちからがいい」など、美容室フランチャイジー側の意見が主になってしまって、本部管理が全くできなくなってしまうので、社名記載の特定業者で全て統一する必要があるのです。

 

美容室フランチャイズモデル店舗出店計画

どんな理屈であっても、どんな完璧な机上論であっても、実際店舗運営をしてみなけえれば、本来の問題が浮き彫りにならないですよね。

2017年3月オープン予定の美容室フランチャイズ1号店を出店し、まずは3ヶ月、6ヶ月、1年間としっかりこのモデル店舗の問題を、徹底的に探し出し、修正する箇所と継続箇所の因果関係を調査して、◯か☓かの精査の実装をする必要があります。

この実装してみてから、様々な問題提起があるでしょう。

それをひとつひとつ解決していく事が、美容室フランチャイズの完成度を高めていくわけです。

どれだけ多くの「ダメなとこ」を探し出せるか?そして、◯か☓だけに精査し、△という中間の形をできる限り無くす必要があって、中間の△を多すぎてしまうことで、将来の美容室フランチャイズが、少しづつ壊れかけていく事になるのです。

仕組み作りに、「どっちでもいい」は絶対にご法度です!

全ての項目やルール(規定)をどんなに作っても、結局でてくる問題は規定に載っていない項目が問題になるわけでなんです。

ですから、せめて今分かっている事くらいは、◯か☓かにしっかり規定しておかないと、△という曖昧がほころびとなって、ゆくゆくは美容室フランチャイジー側が好き勝手できる状態になってしまう可能性があるんです。

今作っている美容室フランチャイズ契約書はかなり厳しい内容でルールだけは作っているのですが、ルールだけは厳しく作っておかないと、後で厳しくする方が美容室フランチャイジー側のやる気を削ぐ事にもなりかねませんからね。

まずは2017年3月のモデル店舗の出店と、検証と、運営の準備が最終段階に入ってきたのかなと。

私が直接美容室経営をするわけではありませんよ!w